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M&Aのメリットを活かす栃木県企業の事業承継と発展戦略徹底ガイド

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M&Aのメリット・デメリット|栃木県企業の事業承継

M&Aのメリットを活かす栃木県企業の事業承継と発展戦略徹底ガイド

2026/08/01

後継者が見つからず、廃業かM&Aかで迷っていませんか。M&Aには事業や雇用を引き継げる可能性がある一方、希望する相手が見つからない、手数料がかかる、個人保証や従業員の処遇が自動的には解決しないといったリスクもあります。本記事では、栃木県の中小企業経営者向けに、売り手・買い手別のメリットとデメリット、株式譲渡と事業譲渡の違い、準備から成約・PMIまでの流れ、公的な相談先を実務順に解説します。

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目次

    M&Aとは|栃木県企業が事業承継で使う仕組み

    M&Aとは|栃木県企業が事業承継で使う仕組み

    M&Aとは、企業の合併や買収を意味する「Mergers and Acquisitions」の略称です。

    大企業同士の買収だけを指す言葉ではありません。中小企業では、後継者がいない会社の株式や事業を第三者へ譲渡し、事業を継続する手段としても活用されています。

    中小企業庁は、事業承継の方法を、親族内承継、従業員承継、M&Aによる社外への引継ぎなどに整理しています。親族や社内に後継者候補がいない場合でも、M&Aなら社外から広く候補を探せます。

    出典:中小企業庁「事業承継を知る」

    ただし、M&Aを実施すれば、会社、雇用、取引先、経営者保証などが希望どおりに引き継がれるとは限りません。

    誰が何を譲渡するのか、どの契約を引き継ぐのか、従業員の雇用をどう扱うのかは、M&Aの手法や契約条件によって異なります。

    最初に、次の内容を分けて理解することが重要です。

    確認する内容    主な確認事項

    何を譲渡するか  株式、事業、設備、在庫、知的財産、契約など

    誰が譲渡するか  株主、会社、個人事業主

    誰が対価を受け取るか  株主または譲渡会社

    何を引き継ぐか  資産、負債、従業員、取引先、許認可など

    譲渡後に何を守りたいか  雇用、商号、技術、取引関係、事業所など

    経営者がどう関与するか  すぐに退任するか、一定期間引継ぎを行うか

    M&Aは、会社を売却して経営者が引退する方法に限られません。買い手企業の資金、人材、販売網などを活用して、事業の成長を目指す場合もあります。

    一方、買い手にとっては、既存の人材、技術、顧客、設備などを引き継ぎ、新規事業への参入や事業規模の拡大を図る手段になります。

    M&Aは事業承継の一つの選択肢である

    事業承継は、現在の経営者から後継者へ代表者の役職だけを移す手続きではありません。

    一般的には、次の3つをどのように引き継ぐか検討します。

    承継する要素    主な内容

    経営  経営権、意思決定、経営理念、取引先との関係

    資産  株式、事業用資産、設備、不動産、運転資金、借入金

    知的資産  技術、ノウハウ、信用、ブランド、人材、顧客情報

    株式を譲渡しても、経営者が持つ人脈や暗黙知が自動的に引き継がれるわけではありません。

    反対に、代表者を親族へ変更しても、株式や事業用不動産が前経営者に残っていれば、重要な経営判断や相続時に問題が生じる可能性があります。

    M&Aを検討する際も、株式や事業の移転だけでなく、経営、資産、知的資産をどのように引き継ぐかを計画する必要があります。

    「売り手」「買い手」「対象会社」を区別する

    M&Aでは、「会社を売る」という表現が使われますが、実際の契約当事者や代金の受取人は手法によって異なります。

    用語   意味

    売り手・譲渡側   株式や事業を譲渡する側

    買い手・譲受側   株式や事業を取得する側

    対象会社   株式譲渡等の対象となる会社

    株主   対象会社の株式を保有する個人または法人

    譲渡対価   株式や事業を譲渡した対価として支払われる金銭等

    株式譲渡では、通常、株主が保有する株式を売却するため、譲渡対価を受け取るのは株主です。

    事業譲渡では、会社が保有する事業や資産を譲渡するため、譲渡対価を受け取るのは譲渡会社です。

    この違いを理解せず、「5,000万円で会社を譲渡できる」とだけ考えると、譲渡後に会社へ残る資金や経営者個人が受け取る金額を誤解する可能性があります。

    税金、借入金、仲介手数料なども発生するため、提示された譲渡価格がそのまま経営者の手元に残るわけではありません。

    M&Aを行ってもすべてが自動的に解決するわけではな

    M&Aは、後継者不足や廃業の回避に役立つ可能性があります。しかし、次の内容は個別に確認する必要があります。

    ・希望する条件の買い手が見つかるか

    ・従業員の雇用や待遇を維持できるか

    ・商号やブランドを残せるか

    ・既存の取引を継続できるか

    ・事業所や工場を維持できるか

    ・経営者保証を解除できるか

    ・借入金やリース契約をどう扱うか

    ・許認可を継続または再取得できるか

    ・譲渡後も現経営者が関与するか

    ・譲渡対価と税負担がいくらになるか

    特に経営者保証は、株式を譲渡しただけで自動的に解除されるとは限りません。金融機関との協議や買い手による保証の引受けなど、別の手続きが必要になる場合があります。

    M&Aの成立だけを目的にせず、譲渡後に実現したい状態を先に明確にすることが重要です。

    M&Aと親族内承継・従業員承継の違い

    中小企業の事業承継は、主に親族内承継、従業員承継、M&Aによる第三者承継に分けられます。

    どの方法が適しているかは、後継者候補の有無だけでは決まりません。

    後継者の経営能力、株式を取得する資金、現経営者の引退時期、従業員の雇用、借入金、個人保証、相続関係などを比較する必要があります。

    比較項目  親族内承継  従業員承継  M&Aによる第三者承継

    主な後継者  子、兄弟姉妹等の親族  役員、従業員  社外の企業・経営者

    候補者の範囲  親族内に限られる  社内に限られる  社外から広く探せる

    社内の理解  得やすい場合がある  実務能力を評価されやすい  相手や説明方法によって異なる

    株式の取得資金  贈与・相続・売買を検討  後継者の資金調達が課題になりやすい  買い手が取得資金を準備する

    経営理念の継承  比較的行いやすい場合がある  現場理解を生かしやすい  契約と引継ぎ計画による

    現経営者の資金化  売買以外では限定的  株式売却により可能  株式譲渡等により可能

    主なリスク  適性不足、相続人間の対立  資金不足、ほかの従業員との関係  条件不一致、情報漏えい、統合後の摩擦

    準備期間育成を含め長期間必要育成と資金準備が必要相手探しや調査・交渉が必要

    親族内承継は早期の意思確認が必要になる

    親族内承継は、経営者の子などへ事業を引き継ぐ方法です。

    従業員や取引先から受け入れられやすく、経営理念や創業家の信用を維持しやすい場合があります。

    ただし、親族であることと、本人に継ぐ意思や経営者としての適性があることは別です。

    次のような問題が考えられます。

    ・後継者候補に継ぐ意思がない

    ・現在の仕事や居住地を変えられない

    ・経営経験が不足している

    ・現経営者が権限を渡せない

    ・株式が親族間に分散している

    ・後継者以外の相続人と公平性を調整できない

    ・株式や事業用資産に多額の相続税・贈与税が生じる

    ・借入金や個人保証を引き継げない

    親族へ承継する可能性がある場合は、本人の意思を早めに確認し、経営者教育、株式移転、相続対策を段階的に進める必要があります。

    従業員承継は経営能力と資金力を分けて確認する

    従業員承継は、役員や従業員へ経営を引き継ぐ方法です。

    長年勤務している役員や従業員であれば、事業内容、顧客、技術、社内事情を理解しているため、事業運営を継続しやすい可能性があります。

    一方、優れた技術者や営業責任者が、必ずしも資金繰り、採用、法務、経営判断まで担えるとは限りません。

    また、非上場企業の株式に高い価値が付いている場合、後継者個人が取得資金を準備できないことがあります。

    従業員承継では、次の点を確認しましょう。

    ・本人に経営者となる意思があるか

    ・財務、人事、営業等を総合的に判断できるか

    ・株式の取得資金を準備できるか

    ・金融機関から融資を受けられるか

    ・個人保証を引き受けられるか

    ・ほかの役員・従業員の理解を得られるか

    ・現経営者が一定期間支援できるか

    ・株式取得後の議決権を確保できるか

    役員等が自社の株式を取得する方法は、MBO(マネジメント・バイアウト)と呼ばれる場合があります。

    ただし、代表取締役の地位だけを引き継ぎ、株式の大部分を前経営者が持ち続けると、所有と経営が分かれ、重要な意思決定で対立する可能性があります。

    誰が代表者になるかだけでなく、誰が株式と議決権を持つかまで決めることが重要です。

    M&Aは社外から後継者候補を探せる

    M&Aによる第三者承継では、親族や社内に後継者がいない場合でも、同業他社、取引先、異業種企業などを候補として探せます。

    買い手の経営資源を活用できれば、次のような可能性も生まれます。

    ・事業と雇用を継続する

    ・自社の技術やノウハウを残す

    ・販売地域や顧客層を広げる

    ・採用や人材育成を強化する

    ・設備投資やデジタル化を進める

    ・仕入れや物流を効率化する

    ・経営者が株式等を換金して引退する

    一方、条件に合う買い手が必ず見つかるわけではありません。

    買い手は、財務内容だけでなく、顧客構成、技術、人材、許認可、法令遵守、設備の状態、将来性などを調査します。

    簿外債務、未払い残業代、取引先への過度な依存、株主関係の問題などがあると、譲渡価格が下がる、条件交渉が長引く、交渉が中止されるといった可能性があります。

    承継方法は後継者の有無だけで決めない

    親族に後継者候補がいても、M&Aを含めて比較した方がよい場合があります。反対に、後継者がいないからといって、直ちにM&Aを選ぶ必要もありません。

    次の項目を整理してから、承継方法を検討しましょう。

    ・経営者はいつまでに引退したいか

    ・親族や従業員に承継意思があるか

    ・後継者を育成する時間があるか

    ・株式や事業用資産を誰が保有しているか

    ・相続人との調整が必要か

    ・借入金と個人保証はいくらあるか

    ・継続したい事業と終了してよい事業は何か

    ・従業員の雇用をどこまで守りたいか

    ・商号、ブランド、技術を残したいか

    ・経営者は譲渡後も一定期間関与できるか

    ・譲渡対価について希望があるか

    ・親族内承継とM&Aを並行して検討するか

    経営者の体調悪化や資金繰りの悪化が表面化してから相手を探すと、選択できる条件が限られます。

    事業承継には、後継者の選定、株式の整理、財務・法務上の問題の解消、関係者への説明などが必要です。具体的な引退時期が決まっていなくても、早めに現状を整理しておくことが重要です。

    栃木県では、栃木県事業承継・引継ぎ支援センターが、親族内承継、従業員承継、M&Aなどの相談に対応しています。相談内容や支援範囲は事前に確認してください。

    出典:栃木県「事業承継支援について」

    M&Aの主な手法|株式譲渡と事業譲渡

    M&Aの主な手法|株式譲渡と事業譲渡

    中小企業のM&Aでは、株式譲渡と事業譲渡が代表的な手法です。

    どちらも事業を第三者へ引き継ぐ方法ですが、譲渡する対象、代金の受取人、契約、従業員、許認可、借入金の扱いが異なります。

    比較項目   株式譲渡   事業譲渡

    譲渡するもの  対象会社の株式  選択した事業・資産等

    主な売り手  対象会社の株主  事業を保有する会社

    対価の受取人  株主  譲渡会社

    法人格  対象会社が存続する  売り手・買い手の法人は別のまま

    資産・負債  原則として対象会社に残る  契約で定めた範囲を移転する

    取引契約  原則として継続する  個別に承継手続きが必要になる

    雇用契約  雇用主である会社は変わらない  従業員本人の承諾が必要になる

    許認可  継続できる場合がある  再取得や承継手続きが必要になる場合が多い

    主な利点  事業全体を一括して引き継ぎやすい  必要な事業や資産を選択できる

    主なリスク  簿外債務等も会社に残る  個別の移転手続きが多くなりやすい

    実際の扱いは、契約内容、会社の状態、業種、関係法令によって異なります。上の表だけで手法を決めず、弁護士、税理士、公認会計士等へ確認してください。

    株式譲渡では株主が株式を譲渡する

    株式譲渡は、対象会社の株主が保有する株式を買い手へ譲渡する方法です。

    基本的な流れは次のとおりです。

    ①売り手株主と買い手が譲渡条件を決める

    ②株式譲渡契約を締結する

    ③買い手が株主へ譲渡代金を支払う

    ④株主名簿等の変更手続きを行う

    ⑤必要に応じて役員を変更する

    ⑥旧経営者から新経営者へ業務を引き継ぐ

    株式譲渡では、会社そのものがなくなるわけではありません。株主が変わっても、対象会社は同じ法人として存続します。

    そのため、会社が保有する設備、在庫、売掛金、借入金などは、原則として対象会社に残ります。従業員の雇用主も対象会社のままであり、通常は株式譲渡だけを理由に雇用契約を結び直すわけではありません。

    取引契約や許認可も継続できる場合がありますが、すべて無条件に継続するとは限りません。

    契約書に、株主や経営権が変わった場合の通知、承諾、解除に関する条項が設けられていることがあります。業種によっては、株主や役員の変更に伴う届出や審査が必要です。

    株式譲渡前には、次の点を確認しましょう。

    ・株主名簿と実際の株主が一致しているか

    ・株券の発行状況に問題がないか

    ・株式が親族等へ分散していないか

    ・株式譲渡の承認手続きが必要か

    ・名義株や所在不明株主がいないか

    ・対象会社に簿外債務がないか

    ・取引契約に経営権変更条項がないか

    ・許認可の継続条件を満たしているか

    ・経営者保証を解除できるか

    ・事業用不動産が会社と個人のどちらに属するか

    株式譲渡では、買い手が会社全体を引き継ぐため、帳簿に表れていない債務や過去の法令違反なども買い手のリスクになり得ます。

    そのため、買い手は財務、税務、法務、労務、事業などを調査するデューデリジェンスを行い、問題が見つかった場合は譲渡価格や契約条件を調整します。

    中小企業庁の中小M&Aガイドラインでも、契約内容、手数料、利益相反、情報管理などについて、当事者が十分な説明を受けて判断することの重要性が示されています。

    出典:中小企業庁「中小M&Aガイドライン」

    事業譲渡では引き継ぐ事業を選択する

    事業譲渡は、会社が保有する事業の全部または一部を別の会社へ譲渡する方法です。

    譲渡対象には、次のようなものがあります。

    ・機械、設備、車両

    ・在庫

    ・売掛金

    ・事業用不動産

    ・商号、ブランド

    ・特許権、商標権

    ・ノウハウ

    ・顧客情報

    ・仕入先・取引先との契約

    ・Webサイト、ドメイン

    ・電話番号

    ・従業員との雇用関係

    ・借入金やリース契約

    ただし、契約書に「事業一式」と記載しただけで、すべてが自動的に移転するわけではありません。

    どの資産、負債、契約、知的財産を移転するかを特定し、名義変更、契約の再締結、債権者や取引先の承諾などを進めます。

    基本的な流れは次のとおりです。

    ①譲渡する事業の範囲を決める

    ②対象となる資産・負債・契約を一覧にする

    ③譲渡価格と条件を決める

    ④必要な社内承認を得る

    ⑤事業譲渡契約を締結する

    ⑥取引先、従業員、金融機関等と調整する

    ⑦資産、契約、許認可等を移転する

    ⑧買い手が事業運営を開始する

    事業譲渡の利点は、買い手が必要な事業や資産を選びやすいことです。

    例えば、複数の事業を行っている会社が、一つの事業だけを譲渡し、ほかの事業を継続することもできます。買い手も、引き継ぎたくない負債や事業を対象外にできる可能性があります。

    一方、個別の移転手続きが多く、取引先や従業員の同意を得られなければ、計画した範囲を引き継げない場合があります。

    事業譲渡では従業員の同意が必要になる

    事業譲渡では、従業員の雇用契約が買い手へ自動的に移るわけではありません。

    厚生労働省の指針では、事業譲渡に伴って労働契約を譲受会社へ承継する場合、労働者本人の承諾が必要とされています。

    譲渡側は、従業員が判断できるよう、買い手企業の概要、承継後の業務、勤務地、賃金、労働時間などについて十分に説明することが重要です。

    出典:厚生労働省「事業譲渡等指針」

    従業員への説明が不十分なまま譲渡を進めると、退職者が増え、買い手が期待した技術や顧客関係を引き継げない可能性があります。

    ただし、交渉初期から従業員全員へ情報を公開すると、情報漏えいや社内混乱が起きるおそれもあります。

    誰へ、いつ、何を説明するかについて、弁護士や社会保険労務士等と事前に計画しましょう。

    株式譲渡と事業譲渡では対価の受取人が異なる

    例えば、譲渡価格が5,000万円だった場合でも、株式譲渡と事業譲渡では資金の流れが異なります。

    株式譲渡では、一般的に買い手が売り手株主へ5,000万円を支払います。対象会社へ5,000万円が入るわけではありません。

    事業譲渡では、一般的に買い手が事業を譲渡する会社へ5,000万円を支払います。会社の株主や経営者個人が、そのまま5,000万円を受け取るわけではありません。

    手法   譲渡する人・会社   対価の受取人

    株式譲渡  株主  株主

    事業譲渡  事業を保有する会社  譲渡会社

    実際に残る金額は、税金、借入金の返済、仲介手数料、専門家報酬、役員退職金などによって変わります。

    希望する手取り額だけで譲渡価格を決めず、会社と個人の双方について資金と税負担を試算する必要があります。

    個人事業主は原則として株式譲渡を利用できない

    個人事業には株式がないため、会社のような株式譲渡はできません。

    個人事業を第三者へ引き継ぐ場合は、一般的に事業譲渡の形で、設備、在庫、屋号、顧客関係、契約などを個別に移転します。

    次の項目を確認しましょう。

    ・店舗や工場の賃貸借契約

    ・設備や車両の名義

    ・在庫の評価

    ・売掛金と買掛金

    ・従業員の雇用

    ・取引先との契約

    ・許認可の再取得

    ・屋号や商標

    ・電話番号、Webサイト、SNSアカウント

    ・個人名義の借入金

    ・消費税や所得税等の税務処理

    特に許認可は、事業を譲り受ければ自動的に引き継げるとは限りません。買い手が新たに取得する必要がある場合は、営業を中断せず移行できる日程を組む必要があります。

    合併や会社分割などの手法もある

    M&Aには、株式譲渡や事業譲渡以外の方法もあります。

    手法主な特徴

    合併複数の会社を一つの会社へ統合する

    会社分割事業に関する権利義務を包括的に別会社へ承継する

    株式交換対象会社を完全子会社化する

    株式移転複数会社が共同で完全親会社を設立する

    第三者割当増資新株を引き受けてもらい資本参加を受ける

    資本業務提携株式取得と業務提携を組み合わせる

    これらの方法は、企業グループの再編、複数株主との調整、共同経営、段階的な承継などで利用される場合があります。

    ただし、会社法上の手続き、税務、債権者保護、従業員への対応などが複雑になる可能性があります。

    中小企業の事業承継でどの手法を使うかは、次の条件を踏まえて判断します。

    ・会社全体と一部事業のどちらを引き継ぐか

    ・残したい資産と引き継ぎたくない資産は何か

    ・借入金や簿外債務をどう扱うか

    ・契約や許認可を継続できるか

    ・従業員の雇用をどう維持するか

    ・株主が何人いるか

    ・譲渡対価を会社と株主のどちらが受け取るか

    ・税負担がどの程度になるか

    ・手続きに必要な期間と費用はいくらか

    ・譲渡後の経営体制をどうするか

    株式譲渡と事業譲渡のどちらかが常に優れているわけではありません。

    会社全体を継続しやすい株式譲渡でも、不要な資産や潜在的な債務を切り離しにくいという問題があります。必要な事業だけを選べる事業譲渡でも、契約、雇用、許認可の移転に時間がかかる可能性があります。

    自社の希望だけで手法を決めず、買い手の意向、金融機関との関係、法務、税務、労務上の影響を確認して判断しましょう。

    次章では、M&Aによって売り手と買い手が得られるメリットと、契約前に把握しておくべきデメリットを分けて解説します。

    M&Aのメリット・デメリット

    M&Aのメリット・デメリット

    M&Aのメリットは、売り手にとっては事業・雇用の承継や株式等の資金化、買い手にとっては人材・顧客・技術などの経営資源を取得できることです。

    一方、希望条件に合う相手が見つからない、交渉が途中で終了する、想定外の債務が判明する、従業員や取引先が離れるといったデメリットもあります。

    売り手と買い手では、得られる利益と負うリスクが異なります。

    立場   主なメリット   主なデメリット

    売り手  事業の継続、雇用維持、株式等の資金化、後継者問題の解決  買い手が見つからない、情報漏えい、手数料負担、経営権の喪失

    買い手  人材・技術・顧客の獲得、新規参入の時間短縮、事業規模の拡大  簿外債務、買収価格の負担、人材流出、統合の失敗

    従業員  雇用継続、事業基盤の安定、教育・待遇改善の可能性  経営方針、待遇、勤務地、評価制度等が変わる可能性

    取引先  取引継続、供給体制の安定、取扱商品等の拡大  取引条件や担当者、発注方針が変わる可能性

    M&Aを成功と判断する基準は、成約したかどうかだけではありません。

    売り手は、事業、雇用、技術、取引関係など、譲渡後に守りたいものが維持されたかを確認する必要があります。買い手は、支払った買収費用に対して、期待した売上、利益、人材、シナジーを得られたかを検証します。

    「高く売れた」「安く買えた」という価格面だけで判断せず、M&A後の事業運営まで含めて評価することが重要です。

    M&Aの売り手側のメリット・デメリット

    売り手側にとってM&Aは、後継者がいない会社や個人事業を第三者へ引き継ぐ方法です。

    廃業を避け、従業員の雇用や取引先との関係を残せる可能性があります。また、株式譲渡等によって、経営者が保有する株式を資金化できる場合もあります。

    ただし、事業の継続、雇用維持、商号の存続、経営者保証の解除などが、すべて同時に実現するとは限りません。

    最初に、売り手がM&Aで何を優先するかを決める必要があります。

    売り手の希望   主な確認事項

    事業を存続させたい  買い手の事業計画、継続する事業、事業所の扱い

    従業員の雇用を守りたい  雇用期間、勤務地、給与、役職、退職金の扱い

    技術やブランドを残したい  商号、商品名、製造方法、知的財産の使用方針

    取引先との関係を維持したい  契約継続、取引条件、説明時期、担当者の引継ぎ

    経営者保証を解除したい  金融機関の承諾、保証解除の時期、担保の扱い

    譲渡対価を確保したい  企業価値、税金、手数料、支払方法、価格調整

    早期に引退したい  引継ぎ期間、顧問契約、競業避止義務

    事業を成長させたい  買い手の資金力、人材、販路、投資計画

    希望条件をすべて並列に扱うと、相手選びや交渉が進みにくくなります。

    「譲渡価格」「雇用」「商号」「事業所」「引退時期」などに優先順位を付け、譲れない条件と調整できる条件を分けましょう。

    売り手のメリット1 後継者がいなくても事業を継続できる

    親族や従業員に後継者候補がいなくても、M&Aなら社外の企業や経営者へ事業を引き継げます。

    廃業する場合は、設備や在庫を処分し、従業員との雇用関係を終了し、取引先との契約を整理しなければなりません。

    一方、M&Aによって事業を継続できれば、次のような経営資源を残せる可能性があります。

    ・長年培った技術やノウハウ

    ・商号や地域での知名度

    ・顧客・取引先との関係

    ・設備や事業所

    ・商品やサービス

    ・許認可

    ・従業員の技能

    ・地域の雇用

    ・経営者の理念や創業時からの思い

    中小企業基盤整備機構も、後継者不在の事業者が第三者承継を行うメリットとして、事業を次世代へ引き継ぎ、従業員、取引先、地域からの期待に応えられる点を挙げています。

    出典:中小企業基盤整備機構「第三者承継支援について」

    ただし、買い手が不採算部門の廃止、事業所の統合、商品構成の変更などを計画している場合、現在の事業がそのまま残るとは限りません。

    どの事業を、どの場所で、どの程度の期間継続するのかを交渉段階で確認しましょう。

    売り手のメリット2 従業員の雇用を維持できる可能性がある

    廃業すれば、一般的には従業員の雇用を終了する必要があります。

    M&Aで事業が継続されれば、従業員が引き続き働ける可能性があります。買い手の経営基盤や採用・教育制度を利用することで、従業員にとって次のような利点が生じる場合もあります。

    ・雇用の安定性が高まる

    ・給与や福利厚生が改善される

    ・教育・研修を受けられる

    ・新しい職種や役職へ挑戦できる

    ・グループ企業内のキャリアを選べる

    ・新しい設備やシステムを利用できる

    ・人手不足が緩和される

    ただし、雇用維持はM&Aの自動的な効果ではありません。

    株式譲渡では雇用主となる会社は通常変わりませんが、M&A後に組織再編や人事制度の変更が行われる可能性があります。事業譲渡では、雇用契約の承継について従業員本人の承諾が必要です。

    売り手が雇用を重視する場合は、次の内容を確認します。

    ・雇用を継続する従業員の範囲

    ・給与、賞与、退職金

    ・勤務地と転勤の有無

    ・職種、役職、業務内容

    ・勤続年数の取扱い

    ・有給休暇の取扱い

    ・就業規則と人事評価制度

    ・雇用維持を求める期間

    ・M&A後の人員削減方針

    ・従業員への説明時期と説明者

    「従業員は大切にする」という口頭説明だけで判断せず、重要な条件は契約書等へ具体的に記載する必要があります。

    売り手のメリット3 経営者が株式や事業を資金化できる

    株式譲渡では、売り手株主が保有する株式の譲渡対価を受け取れます。

    会社を長年育ててきた経営者にとって、株式譲渡は、会社の価値を個人の資産として実現する機会になります。

    受け取った資金は、例えば次の目的に利用できます。

    ・引退後の生活資金

    ・家族への資産承継

    ・個人借入金の返済

    ・新しい事業への投資

    ・資産運用

    ・社会貢献活動

    ・役員や従業員への還元

    ただし、譲渡価格と手取り額は同じではありません。

    一般的には、次のような費用や支出を考慮します。

    概算手取り額=譲渡対価-税金-仲介・FA手数料-弁護士等の専門家報酬-その他の精算額

    事業譲渡の場合は、譲渡会社が対価を受け取ります。会社が受け取った代金を経営者個人へ移すには、役員退職金、配当、清算など別の手続きが必要になる場合があります。

    株式譲渡と事業譲渡では、対価の受取人や税務上の取扱いが異なるため、希望価格だけでなく、最終的な手取り額まで試算しましょう。

    売り手のメリット4 買い手の経営資源で事業を成長させられる

    M&Aは、経営者が引退するためだけの手段ではありません。

    自社だけでは確保できない経営資源を持つ企業へ引き継ぐことで、事業を成長させられる可能性があります。

    買い手から得られる主な経営資源は次のとおりです。

    経営資源   期待できる効果

    資金  設備投資、店舗改装、研究開発、広告への投資

    人材  管理者、営業担当者、技術者等の補充

    販売網  県外販売、EC、海外販売、新業界への進出

    仕入網  仕入先の追加、共同購入、調達条件の改善

    技術  新商品開発、品質向上、生産性向上

    信用力  金融機関、採用、取引先からの信用向上

    管理体制  財務、人事、法務、IT等の管理強化

    例えば、技術力はあるものの営業担当者が不足している栃木県内の製造業が、県外に販売網を持つ企業のグループへ入れば、新たな顧客との接点を得られる可能性があります。

    ただし、買い手が自社の技術やブランドをどのように評価し、M&A後に何へ投資するのかを確認する必要があります。

    単に規模が大きい会社であることだけで、事業の成長が保証されるわけではありません。

    売り手のメリット5 廃業費用を抑えられる場合がある

    廃業には、単に会社を閉じる以上の費用がかかる場合があります。

    ・建物や店舗の原状回復費

    ・設備・在庫の処分費

    ・賃貸借契約の解約費

    ・従業員への退職金や解雇予告手当

    ・借入金の返済

    ・リース契約の精算

    ・許認可の廃止手続き

    ・会社の解散・清算費用

    ・税理士や司法書士等への報酬

    M&Aによって設備や在庫、店舗などを事業と一緒に引き継げれば、処分費用を抑えられる可能性があります。

    ただし、債務超過、長期赤字、設備の老朽化、環境汚染、原状回復義務などがある場合は、M&Aでも多額の精算費用が必要になることがあります。

    廃業とM&Aを比較する際は、譲渡価格だけでなく、廃業した場合に必要な費用も計算しましょう。

    売り手のメリット6 経営者保証を解除できる可能性がある

    株式譲渡後に買い手が会社の経営を引き継ぐ場合、旧経営者の個人保証について、解除や買い手側への切替えを金融機関へ相談できる可能性があります。

    しかし、株式を譲渡しただけで経営者保証が自動的に解除されるわけではありません。

    保証契約の変更や解除には、原則として金融機関との協議が必要です。会社の財務状況、買い手の信用力、担保、融資条件などによって、金融機関の判断は異なります。

    少なくとも次の内容を確認しましょう。

    ・保証している借入金の一覧

    ・保証先となっている金融機関

    ・個人所有不動産等の担保設定

    ・経営者保証解除の条件

    ・買い手が保証を引き受けるか

    ・譲渡代金から返済する借入金

    ・解除手続きが完了する時期

    ・M&A成立後も保証が残る場合の対応

    経営者保証の解除を重要条件とする場合は、最終契約や決済の前提条件として扱えるか、金融機関や専門家へ確認してください。

    中小企業庁は、経営者保証に関するガイドラインや事業承継時の取扱いなどを案内しています。

    出典:中小企業庁「経営者保証」

    売り手のデメリット1 希望する買い手が見つかるとは限らない

    M&Aを希望しても、必ず買い手が見つかるわけではありません。

    買い手は、売上や利益だけでなく、将来性、人材、顧客、競争力、設備、許認可、債務などを総合的に判断します。

    次のような状態では、候補が限られる可能性があります。

    ・赤字や債務超過が続いている

    ・売上の大部分を特定の取引先へ依存している

    ・経営者が営業や技術のすべてを担っている

    ・キーパーソンが退職予定である

    ・設備の老朽化が進んでいる

    ・株主が分散している

    ・未払い残業代や税務上の問題がある

    ・許認可の維持に問題がある

    ・帳簿や契約書が整理されていない

    ・希望価格が企業価値とかけ離れている

    ・経営者が十分な引継ぎ期間を設けられない

    交渉が始まっても、デューデリジェンスや条件交渉の結果、買い手が撤退する場合があります。

    M&Aの検討開始から成約までの期間を正確に予測することはできません。経営者の引退期限や資金繰りに余裕がなくなる前に準備を始める必要があります。

    売り手のデメリット2 希望価格で譲渡できるとは限らない

    経営者が考える会社の価値と、買い手が支払える価格は一致しない場合があります。

    売り手は、会社の歴史、苦労、将来性、設備への投資額などを価格へ反映したいと考えます。一方、買い手は、将来得られる利益、引き継ぐリスク、追加投資、借入金などを基準に判断します。

    次のような問題が見つかると、価格の引下げや条件変更を求められる可能性があります。

    ・回収困難な売掛金

    ・販売できない在庫

    ・簿外債務

    ・未払い残業代

    ・税務上の否認リスク

    ・訴訟やクレーム

    ・修繕が必要な設備

    ・土壌汚染やアスベスト

    ・契約書がない取引

    ・主要顧客の取引終了リスク

    ・過大な役員報酬や経営者関連費用

    ・事業に使用していない資産

    価格だけを重視すると、事業方針や雇用条件が合わない買い手を選ぶ可能性があります。

    反対に、雇用や商号の維持を優先する場合は、価格面で一定の調整が必要になることもあります。

    複数条件の優先順位を決め、譲渡価格だけで相手を選ばないようにしましょう。

    売り手のデメリット3 手数料や専門家報酬が発生する

    M&Aでは、仲介会社、FA、弁護士、税理士、公認会計士等へ費用を支払う場合があります。

    主な費用には、次のようなものがあります。

    ・相談料

    ・着手金

    ・月額報酬

    ・企業価値評価費用

    ・中間金

    ・成功報酬

    ・最低成功報酬

    ・デューデリジェンス対応費

    ・弁護士等の専門家報酬

    ・契約書作成・確認費用

    ・税務申告費用

    成功報酬が譲渡価格に応じて計算される場合でも、計算の基礎が「譲渡対価」「企業価値」「移動総資産」などのどれに当たるかによって金額が変わります。

    また、買い手が見つからなかった場合や交渉が途中で終了した場合でも、着手金、月額報酬、専門家報酬などが返還されないことがあります。

    中小企業庁の中小M&Aガイドラインでは、M&A支援機関が業務内容、手数料、利益相反事項などを適切に説明することが求められています。

    契約前に、次の内容を書面で確認してください。

    ・料金が発生する時期

    ・成功報酬の計算方法

    ・最低成功報酬

    ・M&Aが不成立の場合の費用

    ・契約期間と自動更新

    ・中途解約の条件

    ・専任条項

    ・直接交渉を制限する条項

    ・契約終了後も手数料が発生する条件

    ・買い手側から受け取る手数料

    ・外部専門家へ支払う追加費用

    出典:中小企業庁「中小M&Aガイドライン」

    売り手のデメリット4 情報漏えいにより事業へ影響が出る可能性がある

    M&Aの検討情報が不適切な時期に漏れると、従業員、取引先、金融機関等に不安が広がる可能性があります。

    例えば、次のような影響が考えられます。

    ・従業員が退職する

    ・求職者が応募を控える

    ・取引先が発注を減らす

    ・仕入先が取引条件を厳しくする

    ・金融機関が事実確認を求める

    ・競合企業が顧客や人材へ接触する

    ・根拠のない廃業・倒産の噂が広がる

    ・交渉相手が特定される

    買い手候補へ会社情報を開示する前に秘密保持契約を締結しても、情報漏えいの可能性を完全になくすことはできません。

    開示する情報は段階的に増やし、初期段階では会社名や取引先名を伏せるなどの対応が必要です。

    社内でも、M&Aを知る人、資料へアクセスできる人、外部からの問い合わせへ回答する人を限定しましょう。

    売り手のデメリット5 詳細な情報開示と説明責任が必要になる

    買い手は、M&A後に想定外の問題を引き継がないよう、売り手へ多くの資料提出を求めます。

    主な資料は次のとおりです。

    ・決算書、申告書、月次試算表

    ・借入金、保証、担保の一覧

    ・売掛金、買掛金、在庫の明細

    ・主要顧客・仕入先別の取引実績

    ・取引契約書

    ・株主名簿、定款、登記関係書類

    ・許認可

    ・不動産、設備、リース契約

    ・従業員名簿、給与、就業規則

    ・残業時間、有給休暇、退職金

    ・訴訟、クレーム、事故

    ・知的財産、システム、個人情報管理

    ・環境・安全衛生に関する資料

    問題を隠したまま契約すると、成約後に損害賠償や補償を求められる可能性があります。

    一方、資料が整理されていないと、経営者や経理担当者へ大きな作業負担が生じます。日常業務を続けながら交渉へ対応するため、社内の担当者や資料提出の手順を決めておく必要があります。

    売り手のデメリット6 譲渡後は経営の自由を失う

    株式の全部を譲渡した場合、売り手経営者は原則として会社の所有権と経営権を失います。

    譲渡後に会長、顧問、取締役等として一定期間残る場合でも、最終的な意思決定権は新しい株主や経営者が持つことになります。

    買い手によって、次の内容が変更される可能性があります。

    ・経営方針

    ・商品やサービス

    ・価格

    ・仕入先

    ・取引先

    ・商号やブランド

    ・事業所

    ・組織体制

    ・人事制度

    ・給与・評価制度

    ・設備投資

    ・地域活動

    売り手が譲渡後も細部へ介入し続けると、新旧経営者の間で権限が重複し、従業員が混乱する可能性があります。

    守りたい事項は契約前に交渉し、譲渡後に売り手が関与する範囲、役割、期間、報酬を明確にしましょう。

    売り手のデメリット7 契約後も一定の責任を負う場合がある

    最終契約では、売り手が開示した情報の正確性などについて、表明保証を行う場合があります。

    契約後に、表明保証へ反する事実や未開示の問題が見つかると、売り手が補償責任を負う可能性があります。

    主な対象として、次のような事項があります。

    ・株式を適法に保有していること

    ・決算書や財務情報に重大な誤りがないこと

    ・未開示の債務がないこと

    ・税金や社会保険料を適切に支払っていること

    ・重大な法令違反がないこと

    ・重要な訴訟や紛争を開示していること

    ・重要な契約が有効であること

    ・知的財産を適法に利用していること

    ・労務上の重大な問題を開示していること

    契約書には、補償する期間、上限額、最低請求額、対象外となる事項などが定められます。

    仲介会社が作成した契約書をそのまま使用せず、売り手自身の立場から弁護士へ確認を依頼しましょう。

    M&Aの買い手側のメリット・デメリット

    M&Aの買い手側のメリット・デメリット

    買い手側にとってM&Aは、既存の会社や事業が持つ人材、技術、顧客、設備などを取得し、成長を加速させる手段です。

    自社で一から人材を採用し、商品を開発し、顧客を獲得する方法と比べて、必要な経営資源を短期間で取得できる可能性があります。

    一方、対象会社の外部からは見えにくい問題を引き継ぐ、買収後に人材や顧客が離れる、期待したシナジーが生まれないといったリスクがあります。

    買い手は、買収すること自体を目的にせず、M&Aによって何を得て、どのように収益へつなげるかを明確にする必要があります。

    買い手の目的   主な確認事項

    売上を増やす   顧客数、単価、継続率、販売地域

    新規事業へ参入する   市場性、許認可、技術、人材、競合

    人材を確保する   人数、技能、年齢、定着可能性

    技術を獲得する   特許、ノウハウ、属人性、再現性

    販路を広げる   顧客関係、販売契約、取引継続性

    生産力を高める   設備能力、稼働率、修繕費、品質

    コストを削減する   共同仕入れ、物流、管理部門、システム

    地域へ進出する   商圏、事業所、地域での信用、採用環境

    買い手のメリット1 新規事業への参入時間を短縮できる

    新しい事業を自社だけで始める場合、商品開発、人材採用、許認可取得、設備導入、顧客開拓などに時間がかかります。

    M&Aによって既存事業を引き継げれば、すでに稼働している事業基盤を利用できます。

    ・商品・サービス

    ・従業員

    ・顧客

    ・仕入先

    ・設備

    ・店舗・工場

    ・営業ノウハウ

    ・許認可

    ・ブランド

    ・販売実績

    これにより、自社でゼロから事業を立ち上げるより、早く市場へ参入できる可能性があります。

    中小企業基盤整備機構も、第三者承継では販売先、仕入先、店舗等の経営資源や、地域での知名度、経営ノウハウなどを引き継げる点をメリットとして挙げています。

    出典:中小企業基盤整備機構「第三者承継支援について」

    ただし、既存事業を引き継ぐため、商品、店舗立地、従業員構成、取引条件などに制約があります。

    既存事業を自社の方針へ急激に変えると、顧客や従業員が離れる可能性もあるため、取得後の変更範囲を事前に検討しましょう。

    買い手のメリット2 人材や技術をまとめて獲得できる

    人手不足の状況では、経験を持つ技術者や営業担当者を一人ずつ採用することが難しい場合があります。

    M&Aでは、事業と一緒に複数の従業員や組織を引き継げる可能性があります。

    特に、次のような人材や技術は、自社内で育成するまでに時間がかかります。

    ・熟練技術者

    ・資格保有者

    ・製造・加工ノウハウ

    ・品質管理能力

    ・特殊な設備の操作技術

    ・顧客との関係を持つ営業担当者

    ・商品開発人材

    ・店舗運営責任者

    ・業界特有の商習慣に詳しい人材

    ただし、技術や取引関係が特定の経営者や従業員だけに依存している場合、その人が退職すると取得した価値が失われる可能性があります。

    買収前に、次の点を確認してください。

    ・重要な人材は誰か

    ・その人材はM&A後も残る意思があるか

    ・技術が文書化・標準化されているか

    ・定個人だけが顧客情報を持っていないか

    ・退職予定者がいないか

    ・資格や許認可の維持に必要な人員を確保できるか

    ・引継ぎに必要な期間はどの程度か

    ・人材定着のために追加費用が必要か

    「従業員数○人を獲得できる」と考えるだけでなく、その従業員が持つ能力と定着可能性を確認する必要があります。

    買い手のメリット3 顧客や販路を獲得できる

    M&Aによって、対象会社が持つ顧客基盤、販売網、店舗、代理店等を引き継げる可能性があります。

    例えば、次のような販路拡大が考えられます。

    ・栃木県内企業が首都圏の販売会社を取得する

    ・県外企業が栃木県内の地域密着型企業を取得する

    ・製造業が販売会社を取得して直接販売を増やす

    ・卸売業が小売・EC事業を取得する

    ・食品会社が宿泊・観光事業者との接点を得る

    ・BtoB企業がBtoC向けの販売チャネルを取得する

    既存顧客との関係を利用できれば、新規営業に必要な時間と費用を抑えられる場合があります。

    ただし、顧客が対象会社そのものではなく、旧経営者や特定の営業担当者との個人的な関係を理由に取引している可能性があります。

    主要顧客については、次の内容を確認しましょう。

    ・顧客別の売上と粗利益

    ・主要顧客への依存度

    ・契約期間と更新条件

    ・M&A時の通知・承諾条項

    ・価格改定の状況

    ・取引終了の可能性

    ・旧経営者への依存度

    ・担当者変更への反応

    ・クレームや品質問題

    ・競合への切替え可能性

    売上高だけでなく、顧客がM&A後も取引を続ける理由があるかを確認することが重要です。

    買い手のメリット4 事業規模の拡大と経営効率化を図れる

    同業他社等を取得すると、売上や拠点数を増やせるだけでなく、重複する経営資源を共同利用できる可能性があります。

    主なシナジーは次のように分けられます。

    シナジーの種類   主な内容

    売上シナジー  相互送客、追加提案、販売地域拡大、商品数増加

    コストシナジー  共同仕入れ、物流統合、管理部門の共通化

    生産シナジー  設備共有、稼働率向上、生産品目の再配置

    人材シナジー  管理者・技術者の共有、採用・教育の共同化

    財務シナジー  資金調達力向上、資金管理の効率化

    技術シナジー  共同開発、知的財産活用、品質向上

    ブランドシナジー  信用力向上、認知拡大、採用力向上

    例えば、年間1,000万円のコスト削減が見込まれても、その実現にシステム統合費、設備移転費、退職金、専門家報酬などが必要になる場合があります。

    シナジーは次のように実質額で確認します。

    ◆実質的なシナジー=追加売上による利益+削減できる費用-統合費用-追加運営費-失われる売上・利益

    売上の単純合算だけで判断せず、シナジーの実現時期、必要な投資、担当者、達成指標まで決めましょう。

    買い手のメリット5 地域の事業や雇用を引き継げる

    地域密着型の企業が廃業すると、従業員だけでなく、仕入先、外注先、顧客、地域住民にも影響が及びます。

    買い手が事業を承継すれば、地域の雇用、技術、サービス、取引関係を維持できる可能性があります。

    栃木県内では、製造業、建設業、運送業、観光業、食品関連産業など、地域の取引関係や人材に支えられている事業が多くあります。

    県外企業が栃木県内の会社を取得する場合でも、地域の事情や既存の取引関係を尊重すれば、県内での事業基盤を得られます。

    一方、買収直後に仕入先、金融機関、社内制度等を一律に変更すると、地域で築いてきた信用を失う可能性があります。

    地域の商習慣、雇用環境、取引先との関係を把握してから統合を進める必要があります。

    買い手のデメリット1 買収価格と取得後の投資負担が発生する

    買い手は、株式や事業を取得するための対価を準備しなければなりません。

    さらに、買収価格以外にも次の費用が発生します。

    ・仲介・FA手数料

    ・弁護士、税理士等の専門家報酬

    ・デューデリジェンス費用

    ・登記、許認可、名義変更費用

    ・設備の修繕・更新費

    ・システム統合費

    ・店舗・工場の改装費

    ・従業員の待遇調整費

    ・退職金・人材定着費

    ・広告・ブランド変更費

    ・借入金の返済・借換費用

    ・運転資金

    買収価格が1億円でも、取得後に設備更新や運転資金として数千万円が必要になる場合があります。

    買収価格だけで資金計画を作らず、少なくともM&A後数年間の追加投資、返済、資金繰りを試算しましょう。

    買い手のデメリット2 簿外債務や法令違反を引き継ぐ可能性がある

    株式譲渡では、対象会社の法人格が維持され、資産と負債も原則として対象会社に残ります。

    帳簿に記載されていない債務や、過去の事業活動に起因する問題が、M&A後に明らかになる可能性があります。

    主なリスクは次のとおりです。

    ・未払い残業代

    ・未納の税金・社会保険料

    ・回収困難な売掛金

    ・過大評価された在庫

    ・訴訟、事故、クレーム

    ・製品保証や返品義務

    ・環境汚染

    ・アスベスト等の建物問題

    ・知的財産権の侵害

    ・個人情報の不適切な管理

    ・無許可・許認可違反

    ・取引先との口頭合意

    ・関係会社・経営者との不明確な取引

    ・退職給付や賞与等の将来負担

    買い手は、財務、税務、法務、労務、事業、IT、環境等のデューデリジェンスを行い、問題の有無と金額を確認します。

    調査範囲を費用だけで狭めず、対象会社の業種、規模、リスクに応じて優先順位を決めましょう。

    買い手のデメリット3 期待したシナジーが生まれない場合がある

    M&A前の計画では、売上増加やコスト削減を見込みやすい一方、実際には計画どおりに進まないことがあります。

    例えば、次のような理由が考えられます。

    ・相互送客が進まない

    ・顧客層が重複していない

    ・商品同士の相性が悪い

    ・営業担当者が新商品を提案できない

    ・システムを統合できない

    ・共同仕入れによる削減額が小さい

    ・設備の規格が異なる

    ・品質基準が合わない

    ・取引先の承諾を得られない

    ・統合費用が想定を上回る

    ・従業員が変化へ反発する

    中小企業庁は、期待したM&Aの効果を得るには、M&A成立後を見据えて早期からPMIの準備を行うことが重要だと示しています。

    出典:中小企業庁「2024年版中小企業白書 第2節 中小企業の成長に向けた取組」

    シナジーを抽象的に表現せず、「誰が、いつまでに、何を実施し、売上・利益がいくら変わるか」まで具体化する必要があります。

    買い手のデメリット4 従業員や取引先が離れる可能性がある

    M&Aをきっかけに、従業員が将来へ不安を感じて退職したり、取引先が契約を見直したりする可能性があります。

    特に、次のような人材が退職すると、事業価値が大きく低下する場合があります。

    ・顧客との関係を持つ営業責任者

    ・許認可の維持に必要な資格者

    ・製造技術を持つ熟練者

    ・商品開発責任者

    ・店舗や工場の責任者

    ・財務・業務全体を把握する管理者

    M&A後に人事制度、給与、勤務地、役職などを急激に変更すると、従業員の反発や離職につながる可能性があります。

    J-Net21も、買い手が統合効果を急ぎ、対象会社の従業員への説明が不足すると、現場の反発や人材流出が起こり得ると説明しています。

    出典:J-Net21「M&Aの活用法」

    買収前から、重要人材、説明時期、処遇方針、定着策、旧経営者による引継ぎ方法を検討しましょう。

    買い手のデメリット5 企業文化や経営方針の違いで混乱する

    財務上は魅力的な会社でも、企業文化や意思決定の方法が自社と大きく異なる場合があります。

    主な違いとして、次のようなものがあります。

    ・意思決定の速さ

    ・経営者と従業員の距離

    ・報告・連絡・相談の方法

    ・品質とコストの優先順位

    ・顧客対応

    ・評価・昇進の考え方

    ・残業や休暇への考え方

    ・経費の使い方

    ・IT・データ管理

    ・地域や取引先との付き合い方

    制度だけを買い手側へ合わせようとすると、対象会社の強みまで失う可能性があります。

    買収前にトップ同士が合意していても、現場同士が同じ認識とは限りません。管理職や主要従業員への聞き取りを行い、残す文化、変える制度、統合に時間をかける事項を分けましょう。

    買い手のデメリット6 旧経営者への依存が残る場合がある

    中小企業では、重要な取引、価格決定、採用、技術判断などが経営者個人へ集中していることがあります。

    旧経営者が退任すると、次のような問題が発生する可能性があります。

    ・主要顧客との関係が切れる

    ・従業員が誰へ相談すべきか分からない

    ・見積価格を決められない

    ・技術上の判断ができない

    ・金融機関や仕入先との交渉が進まない

    ・地域や業界団体との関係が弱くなる

    ・重要情報の所在が分からない

    このような属人性は、M&A前の財務諸表だけでは把握しにくい問題です。

    買い手は、旧経営者が担っている業務を一覧にし、後任者、引継ぎ方法、期間を決める必要があります。

    旧経営者に一定期間残ってもらう場合も、権限、勤務日数、報酬、期間、競業避止、顧客紹介などを契約で明確にしましょう。

    買い手のデメリット7 買収後の管理負担が増える

    会社や事業を取得すると、売上だけでなく管理対象も増えます。

    ・拠点

    ・従業員

    ・勤怠・給与

    ・会計・資金繰り

    ・在庫

    ・契約

    ・許認可

    ・システム

    ・情報セキュリティ

    ・品質管理

    ・法令遵守

    ・顧客対応

    買い手側の管理人材が不足していると、既存事業と取得事業の両方に問題が生じる可能性があります。

    特に、買収先へ自社の管理者を派遣する場合は、既存事業側の人員が不足しないか確認が必要です。

    M&A前に、買収資金を準備できるかだけでなく、取得後の事業を管理できる人材と時間があるかを検討しましょう。

    M&Aのメリットが実現する条件を確認する

    M&Aには、事業承継、雇用維持、成長、人材獲得などのメリットがあります。しかし、これらは成約しただけで生じるものではありません。

    売り手と買い手の双方が、次の条件を確認することが重要です。

    ・M&Aの目的が明確である

    ・守りたい条件と譲歩できる条件を分けている

    ・財務・法務・労務等の情報を正確に整理している

    ・相手の経営方針と資金力を確認している

    ・譲渡価格の根拠を説明できる

    ・従業員と取引先への説明計画がある

    ・経営者保証について金融機関と協議している

    ・M&A後の経営体制を決めている

    ・重要人材と顧客の引継ぎ方法を決めている

    ・シナジーを数値と期限で設定している

    ・PMIに必要な人員と予算を確保している

    ・契約内容を自社側の専門家が確認している

    売り手にとって条件のよいM&Aが、買い手にとってもよいM&Aになるとは限りません。反対に、買い手が期待する効率化が、売り手の希望する雇用や地域性の維持と衝突する場合もあります。

    双方の目的、負担、譲渡後の事業方針を確認し、価格以外の条件も含めて合意することが、M&Aのメリットを実現するために必要です。

    次章では、M&Aが栃木県企業の後継者不足や廃業リスクの軽減にどのように役立つのか、雇用、技術、取引先を引き継ぐための条件とともに解説します。

    M&Aが栃木県企業の事業承継に役立つ理由

    M&Aが栃木県企業の事業承継に役立つ理由

    栃木県企業の事業承継にM&Aが役立つ理由は、親族や従業員に後継者がいなくても、県内外の企業や起業希望者から承継先を探せるためです。

    事業を引き継ぐ相手が見つかれば、廃業を回避し、従業員の雇用、技術、設備、商品、取引先との関係を残せる可能性があります。

    栃木県の資料では、中小企業・小規模事業者が県内企業の約99%、従業者総数の約86%を占めるとされています。後継者不在による廃業は、経営者本人だけでなく、従業員、仕入先、外注先、顧客、地域経済にも影響します。

    出典:栃木県「栃木県中小企業振興審議会プラン検討部会資料」

    また、帝国データバンクの調査では、2025年に後継者の状況を確認できた栃木県内企業3,553社のうち、1,847社が後継者不在であり、不在率は52.0%でした。前年より改善しているものの、調査対象企業の半数を超えています。

    出典:帝国データバンク「栃木県・後継者不在率動向調査(2025年)」

    ただし、M&Aは後継者不在の会社を自動的に救済する制度ではありません。

    事業に収益性や将来性があるか、経営者が持つ技術や取引関係を引き継げるか、買い手が必要な人材と資金を確保できるかによって、承継の可能性は変わります。

    栃木県企業がM&Aを事業承継へ活用する場合は、地域性だけでなく、次の条件を確認することが重要です。

    栃木県企業が直面する課題  M&Aで期待できること  注意点

    親族・社内に後継者がいない  県内外から承継先を探せる  希望条件の相手が見つかるとは限らない

    経営者が高齢化している  第三者へ経営を移せる  引継ぎに必要な期間を確保する

    人手不足が続いている  買い手の採用力や人材を活用できる  M&A後に人材が残るとは限らない

    営業力が不足している  買い手の販路へ商品を展開できる  商品と販路の相性を確認する

    設備投資が難しい  買い手の資金で更新できる可能性がある  投資計画を事前に確認する

    特定取引先へ依存している  買い手の顧客基盤を活用できる  依存状態のままでは評価が下がる可能性がある

    技術承継が進んでいない  買い手の人材へ技術を移せる  技術の可視化と教育期間が必要になる

    廃業費用を負担できない  設備や在庫を事業と一緒に譲渡できる場合がある  不要資産や債務の整理が必要になる

    M&Aによる事業承継では、会社や事業を譲渡するだけでなく、事業を継続できる状態を次の経営者へ渡す必要があります。

    M&Aで後継者不足・廃業リスクを減らす方法

    M&Aで後継者不足や廃業リスクを減らすには、経営者の引退直前ではなく、事業が継続している段階から準備を始めることが重要です。

    業績や資金繰りが悪化し、従業員や取引先が離れてからM&Aを検討しても、買い手候補が限定されます。

    M&Aを実行するか決まっていない段階でも、後継者、財務、株式、借入金、技術、取引先などを整理しておけば、親族内承継や従業員承継へ方針を変更する場合にも役立ちます。

    後継者の選択肢を親族や社内だけに限定しない

    事業承継を考えるときは、経営者の子や社内の役員・従業員が最初の候補になる場合があります。

    しかし、親族や従業員が承継を希望しない、株式の取得資金を準備できない、経営者保証を引き受けられないといった問題もあります。

    M&Aを選択肢へ含めれば、次のような相手から候補を探せます。

    ・栃木県内の同業企業

    ・栃木県内の異業種企業

    ・取引先や仕入先

    ・県外から栃木県へ進出したい企業

    ・自社の技術や商品を必要とする企業

    ・販売網や設備を補完できる企業

    ・起業や独立を希望する個人

    ・U・I・Jターンを希望する経営者候補

    同業企業であれば、事業内容や技術を理解しやすい反面、取引先、従業員、営業秘密などの情報管理に注意が必要です。

    異業種企業であれば、新しい販路や経営資源を得られる可能性がありますが、業界知識や許認可、商習慣への理解を確認しなければなりません。

    買い手の所在地や企業規模だけで判断せず、自社の何を必要としているのか、M&A後にどのような事業運営を予定しているのかを確認しましょう。

    廃業とM&Aを同じ条件で比較する

    後継者がいない場合でも、M&Aが必ず廃業より有利とは限りません。

    債務超過、長期赤字、重大な法令違反、設備の著しい老朽化などがある場合は、買い手を探す前に経営改善や債務整理が必要になることがあります。

    判断する際は、M&Aと廃業について、次の内容を比較します。

    比較項目  M&A  廃業

    事業  買い手が継続する可能性がある  原則として終了する

    従業員  雇用を維持できる可能性がある  退職・解雇等の対応が必要

    取引先  取引を引き継げる可能性がある  代替先の確保が必要になる場合がある

    設備・在庫  事業価値として譲渡できる場合がある  売却・廃棄が必要

    商号・技術  引き継げる可能性がある  消失する可能性が高い

    経営者保証  解除を協議できる可能性がある  借入金返済後まで残る場合がある

    経営者の負担  資料準備、交渉、引継ぎが必要  解散、清算、契約終了等が必要

    主な費用  仲介・FA・専門家費用等  設備処分、原状回復、清算費用等

    期間  相手探しと交渉期間が必要  債権・債務や契約の整理期間が必要

    廃業時には、設備の処分、店舗・工場の原状回復、在庫の廃棄、従業員への対応、借入金の返済などが必要になります。

    一方、M&Aでも、仲介手数料や専門家報酬が発生し、事業価値より債務や必要投資の方が大きければ、十分な譲渡対価を得られない場合があります。

    次の金額をそれぞれ試算し、手元に残る資金と関係者への影響を比較しましょう。

    ◆M&A後の概算手取り額=譲渡対価-税金-M&A関連費用-精算が必要な債務等

    ◆廃業後の概算残余額=資産売却額-借入金等の債務-設備処分費-原状回復費-退職関連費用-清算費用-税金

    帳簿上の純資産だけでは、M&Aと廃業のどちらが有利か判断できません。設備や在庫を廃業時にいくらで処分できるか、事業として引き継ぐ場合にどのような価値があるかを分けて確認する必要があります。

    経営者が元気なうちに承継方針を決める

    事業承継の準備には、後継者候補の確認、株式の整理、企業価値の把握、相手探し、交渉、契約、引継ぎなどが必要です。

    経営者の体調悪化後に検討を始めると、本人が交渉や引継ぎを行えない可能性があります。

    また、判断能力が低下した場合、株式譲渡や契約締結を予定どおり行えなくなるおそれもあります。

    次の状態になる前に準備を始めましょう。

    ・経営者が長時間勤務を続けられなくなった

    ・取引先から後継者について聞かれるようになった

    ・金融機関から事業承継計画を求められた

    ・役員・従業員の高齢化も進んでいる

    ・設備更新の時期が近づいている

    ・借入金の返済期間が経営者の引退予定後まで続く

    ・主要取引先の発注が減少している

    ・後継者候補が承継を断った

    ・株主や相続人が増える可能性がある

    ・技術や顧客対応が経営者へ集中している

    引退予定時期を決めていない場合でも、「5年後に誰が経営しているか」「経営者が半年間不在でも会社が動くか」を考えることで、準備すべき課題が見えてきます。

    緊急時に備えて経営情報を共有できる状態にする

    経営者が突然入院・死亡した場合、後継者が決まっていなければ、会社の意思決定や資金繰りが止まる可能性があります。

    特に中小企業では、重要情報を経営者だけが把握している場合があります。

    最低限、次の情報は、必要な人が確認できる状態にしておきましょう。

    ・株主と持株数

    ・会社の実印・銀行印等の管理方法

    ・金融機関と借入金

    ・個人保証と担保

    ・資金繰り予定

    ・主要取引先と担当者

    ・仕入先・外注先

    ・許認可と更新期限

    ・重要な契約

    ・会計・給与・販売管理システム

    ・ID・パスワードの管理方法

    ・事業用不動産の所有者

    ・保険契約

    ・緊急時の意思決定者

    ・税理士、弁護士等の連絡先

    パスワード等を誰でも閲覧できる状態にするのではなく、アクセス権限、保管場所、開示条件を決めます。

    緊急時の情報整理は、M&Aを実施しない場合でも、事業継続のために必要です。

    買い手が評価できる状態へ会社を整える

    M&Aで買い手候補を増やすには、会社の強みを説明するとともに、経営上の問題を整理する必要があります。

    この準備は、一般的に「磨き上げ」と呼ばれます。

    主な取り組みは次のとおりです。

    分野   主な取り組み

    財務  月次決算、在庫・売掛金の適正化、役員関連取引の整理

    収益  不採算事業の見直し、価格改定、顧客別・商品別利益の把握

    株式  株主名簿の確認、名義株・株式分散への対応

    法務  契約書、許認可、登記、知的財産の整理

    労務  雇用契約、就業規則、勤怠、残業代、社会保険の確認

    組織  権限移譲、管理職育成、経営者依存の削減

    技術  マニュアル、工程表、品質基準、教育手順の整備

    営業  顧客情報、取引履歴、見積基準、営業手順の整理

    資産  遊休資産、個人所有資産、リース契約の整理

    情報管理  個人情報、営業秘密、システム権限の見直し

    見栄えをよくするために問題を隠すことは、磨き上げではありません。

    未払い残業代や契約書の不足など、すぐに解決できない問題がある場合も、事実、発生原因、金額、対応方針を説明できる状態にする必要があります。

    中小企業基盤整備機構も、第三者承継では会社の磨き上げによって企業価値を高め、より適した譲渡先や条件につながる可能性があると案内しています。

    出典:中小企業基盤整備機構「マンガでわかる事業承継」

    赤字企業でも事業単位で承継できないか検討する

    会社全体の譲渡が難しい場合でも、採算性のある事業、店舗、商品、顧客、設備などを事業譲渡によって引き継げる可能性があります。

    例えば、複数事業のうち一部だけが赤字であれば、次のような方法を検討できます。

    ・黒字事業だけを譲渡す

    ・特定店舗だけを譲渡する

    ・顧客契約や営業権を譲渡する

    ・設備と従業員を一体で引き継ぐ

    ・商標や商品ブランドを譲渡する

    ・事業用不動産を賃貸して事業を譲渡する

    ・不採算事業を整理してから会社全体を譲渡する

    ただし、採算事業を譲渡した後、売り手会社に借入金や不採算事業だけが残ると、返済や清算が困難になる可能性があります。

    金融機関、税理士、弁護士等と相談し、譲渡後の売り手会社まで含めた資金計画を作る必要があります。

    取引先の事業承継も自社の経営リスクとして考える

    M&Aは、自社を譲渡する場合だけでなく、後継者不在の取引先を引き継ぐ場合にも活用できます。

    重要な仕入先や外注先が廃業すると、自社の生産やサービス提供が止まる可能性があります。

    次のような取引先がある場合は、相手の事業承継も自社のリスク管理として確認しましょう。

    ・特殊な加工を依頼している外注先

    ・代替先が少ない原材料の仕入先

    ・特定地域の販売代理店

    ・自社製品の保守・修理を担う企業

    ・資格や許認可を持つ協力会社

    ・長年の経験が必要な職人・個人事業主

    ・自社売上の多くを占める販売先

    中小企業庁も、後継者不在の取引先や販売先の廃業を防ぐため、自社による事業承継や事業承継への働きかけを検討する考え方を示しています。

    出典:中小企業庁「事業承継を実施する」

    相手の同意なく事業承継へ踏み込むことはできませんが、経営者の年齢、後継者の有無、今後の取引方針について、日頃から対話しておくことが重要です。

    相談先を一つに限定しない

    M&Aの候補先は、仲介会社だけが持っているわけではありません。

    主な相談先には、次のようなものがあります。

    ・栃木県事業承継・引継ぎ支援センター

    ・商工会・商工会議所

    ・金融機関

    ・顧問税理士

    ・弁護士、公認会計士

    ・中小企業診断士

    ・M&A仲介会社

    ・FA

    ・業界団体

    ・取引先

    事業承継・引継ぎ支援センターでは、後継者不在の事業者に対し、相談、候補先の紹介、第三者承継の支援などを行っています。また、起業希望者と後継者不在の事業者を結び付ける後継者人材バンクもあります。

    出典:中小企業基盤整備機構「事業承継・引継ぎ支援センター」

    相談先によって、持っている候補企業、得意業種、料金、支援範囲が異なります。

    ただし、複数の支援者へ同時に依頼すると、同じ買い手候補へ重複して情報が伝わる可能性があります。契約前に専任条項、情報共有の範囲、直接交渉の制限などを確認しましょう。

    M&Aで雇用・技術・取引先を引き継ぐ条件

    M&Aで持続的な企業成長を実現する方法とは

    M&Aで雇用、技術、取引先を引き継ぐには、売り手の希望を買い手へ伝えるだけでは不十分です。

    何を、誰へ、いつまでに、どのような方法で引き継ぐのかを特定し、契約、引継ぎ計画、M&A後の管理指標へ反映させる必要があります。

    引き継ぐ対象   起こりやすい問題   必要な条件

    従業員  不安、退職、待遇への不満  処遇方針、説明計画、定着策

    技術  属人化、教育不足、退職による消失  技術の可視化、後継者、教育期間

    取引先  発注減少、契約終了  契約確認、紹介、継続条件の合意

    仕入先・外注先  調達停止、条件変更  重要度の整理、事前調整、代替先

    商号・ブランド  名称変更、信用低下  使用条件、品質基準、管理責任

    許認可  失効、営業停止  承継・再取得手続き、資格者確保

    地域との関係  信用低下、協力関係の消失  地域活動、説明担当者、継続方針

    経営ノウハウ  旧経営者の退任後に判断不能  業務一覧、権限移譲、引継ぎ期間

    雇用維持の条件を具体的に定める

    「従業員の雇用を守る」という条件だけでは、給与、勤務地、役職などが変更される可能性があります。

    売り手と買い手は、少なくとも次の内容を確認しましょう。

    雇用を継続する従業員の範囲

    ・雇用形態

    ・給与と賞与

    ・退職金

    ・勤続年数

    ・勤務地と転勤

    ・職種と役職

    ・労働時間

    ・休日・休暇

    ・福利厚生

    ・人事評価制度

    ・定年

    ・出向・転籍の可能性

    ・雇用条件を維持する期間

    すべての労働条件を永久に維持する契約は、買い手の経営を過度に制限する場合があります。

    売り手が重視する条件、買い手が変更する可能性のある条件、従業員本人の同意が必要な条件を分けて整理することが重要です。

    株式譲渡と事業譲渡で雇用の扱いが異なる

    株式譲渡では、株主が変わっても雇用主となる会社は同じ法人です。そのため、雇用契約は原則として対象会社に残ります。

    ただし、M&A後の経営方針によって、人事制度、役職、配置などが将来変更される可能性はあります。

    事業譲渡では、売り手会社と従業員の雇用契約が買い手へ自動的に移るわけではありません。承継対象となる従業員本人から、労働契約の承継について承諾を得る必要があります。

    厚生労働省の事業譲渡等指針は2026年5月25日から改正内容が適用されており、事業譲渡時の労働者への情報提供や協議について確認が必要です。

    出典:厚生労働省「事業譲渡等指針の一部改正について」

    事業譲渡では、次の順番で準備します。

    ①承継を希望する従業員を特定する

    ②買い手側の雇用条件を整理する

    ③説明する内容と時期を決める

    ④従業員本人へ十分な情報を提供する

    ⑤質問・相談の機会を設ける

    ⑥本人の承諾を得る

    ⑦必要な雇用契約等を締結する

    ⑧M&A後の受入れ・教育体制を整える

    従業員が承継に同意しなければ、買い手が予定していた人員や技術を確保できません。

    売り手だけで雇用条件を約束せず、買い手、従業員、必要に応じて弁護士や社会保険労務士と確認しましょう。

    従業員への説明時期を計画する

    M&Aを早期に公表すると、情報漏えいや社内混乱が生じる可能性があります。一方、成約直前まで一切説明しなければ、従業員が不信感を持つ可能性もあります。

    説明時期は、M&Aの手法、従業員の同意の必要性、情報漏えいリスクなどを踏まえて決めます。

    従業員が知りたい主な内容は次のとおりです。

    ・なぜM&Aを行うのか

    ・会社や事業は継続するのか

    ・買い手はどのような会社か

    ・雇用は継続されるのか

    ・給与や勤務地は変わるのか

    ・現経営者は残るのか

    ・上司や組織は変わるのか

    ・いつから新体制になるのか

    ・誰へ質問・相談できるのか

    説明できない事項がある場合は、曖昧な約束をせず、決まっていること、検討中のこと、今後決めることを分けて伝えます。

    社内説明会だけで終わらせず、管理職への説明、個別面談、質問窓口、書面による案内などを組み合わせましょう。

    重要人材の定着策を準備する

    技術者、営業責任者、資格保有者などの重要人材が退職すると、M&A後に事業を継続できない場合があります。

    重要人材について、次の内容を整理します。

    確認項目    主な内容

    担当業務   何を担っているか

    代替可能性   ほかの従業員が対応できるか

    保有資格   許認可や営業継続に必要か

    顧客関係   特定顧客との関係を持っているか

    技術   文書化されているか

    退職意向   M&A後も勤務する意思があるか

    処遇   給与、役職、勤務地への希望

    引継ぎ   後継者と必要期間

    定着策   面談、役割提示、報酬、教育、環境整備

    定着一時金などの金銭だけで、人材が残るとは限りません。

    M&Aの目的、新体制で期待する役割、権限、将来のキャリアを説明し、本人が働き続ける理由をつくることが重要です。

    技術を人ではなく会社へ残す

    技術承継では、「熟練者が残るから問題ない」と考えないようにしましょう。

    高齢の技術者が退職する、病気で勤務できなくなる、M&A後の方針に不満を持つといった可能性があります。

    技術やノウハウは、次のように可視化します。

    ・作業工程

    ・使用する設備・工具

    ・設定値や加工条件

    ・原材料の選定基準

    ・品質基準

    ・検査方法

    ・不良発生時の対応

    ・見積もり方法

    ・納期の判断基準

    ・顧客別の注意事項

    ・設備の保守方法

    ・仕入先・外注先の選定基準

    ・過去のトラブルと改善方法

    文章だけで説明しにくい技術は、写真、動画、図面、チェックリスト、作業記録などを使用します。

    ただし、記録を作るだけでは技術承継になりません。

    後継者が実際に作業し、熟練者が評価する期間を設けます。

    段階     主な取り組み

    技術の特定  重要技術と担当者を一覧にする

    可視化  手順書、動画、図面等を作成する

    教育  熟練者が後継者へ指導する

    実践  後継者が実際の案件を担当する

    評価  品質、時間、不良率等を確認する

    改善  手順書と教育内容を更新する

    自立  熟練者が不在でも対応できる状態にする

    M&A契約後に技術承継を始めるのではなく、交渉中から重要技術と必要期間を把握しましょう。

    営業・経営ノウハウの属人化も解消する

    技術承継というと製造技術や職人技へ注目しがちですが、中小企業では営業や経営判断も属人化しています。

    例えば、次のような状態です。

    ・経営者しか見積価格を決められない

    ・値引き条件が記録されていない

    ・主要顧客の要望を営業担当者だけが知っている

    ・仕入先との条件が口頭で決まっている

    ・資金繰りを経営者だけが管理している

    ・クレーム対応が特定の人へ集中している

    ・採用や人事評価の基準がない

    ・地域・業界団体との関係を経営者だけが持っている

    経営者や営業担当者が持つ情報についても、顧客台帳、見積基準、業務フロー、年間予定、連絡先一覧などへ落とし込みます。

    買い手は、旧経営者がいつまで残れるかだけでなく、何を引き継ぐ必要があるかを特定しましょう。

    旧経営者の引継ぎ期間と権限を決める

    旧経営者がM&A後も一定期間残ることで、従業員、取引先、金融機関への引継ぎが進めやすくなります。

    一方、旧経営者と新経営者の権限が曖昧だと、従業員がどちらの指示に従うべきか分からなくなります。

    契約前に次の内容を決めましょう。

    ・役職

    ・雇用・委任・顧問等の契約形態

    ・勤務日数

    ・報酬

    ・引継ぎ業務

    ・意思決定権

    ・取引先への紹介

    ・技術指導

    ・経営会議への参加

    ・引継ぎ期間

    ・退任日

    ・競業避止義務

    ・守秘義務

    引継ぎ期間は、「半年間残る」と決めるだけでなく、月ごとの業務と完了条件を設定します。

    例えば、次のように整理できます。

    時期    主な引継ぎ内容

    1か月目  従業員、金融機関、主要取引先へ新経営者を紹介する

    2~3か月目  見積もり、受発注、資金繰り、品質管理を共同で行う

    4~5か月目  新経営者が主体となり、旧経営者が確認する

    6か月目  未完了事項を整理し、旧経営者が退任する

    会社の規模や属人性によっては、より長い期間が必要になる場合があります。

    主要取引先との契約を確認する

    取引先との関係は、売上実績だけでは引き継げません。

    契約書に、株主や経営権の変更時に通知・承諾を求める条項が設けられている場合があります。事業譲渡では、取引契約を買い手へ移すため、取引先の承諾や契約の再締結が必要になることがあります。

    主要取引先ごとに次の内容を整理しましょう。

    ・過去3年間の売上と粗利益

    ・全社売上に占める割合

    ・契約期間

    ・更新・解約条件

    ・経営権変更に関する条項

    ・事業譲渡時の契約承継

    ・価格と支払条件

    ・取引開始の経緯

    ・意思決定者

    ・旧経営者・担当者への依存度

    ・品質・納期等の要求

    ・クレーム・返品履歴

    ・M&A後の取引継続可能性

    取引先名を初期段階から買い手候補へ開示すると、情報漏えいや直接接触のリスクがあります。

    最初は「売上上位1社」「県内製造業」など匿名化した情報を示し、秘密保持契約締結後、交渉の進行に応じて詳細情報を開示しましょう。

    取引先への説明は買い手と共同で行う

    主要取引先への説明では、売り手経営者だけでなく、買い手側の責任者も同席する方法があります。

    次の内容を伝えると、取引先の不安を抑えやすくなります。

    ・M&Aを行う理由

    ・事業を継続する方針

    ・商品・サービスの取扱い

    ・品質、価格、納期への影響

    ・担当者と連絡先

    ・契約や支払条件の扱い

    ・買い手の経営基盤

    ・今後の設備投資・供給体制

    ・旧経営者の引継ぎ期間

    ただし、価格や取引条件を維持できるか決まっていない段階で、「何も変わらない」と断定してはいけません。

    変更予定がある場合は、変更内容、理由、時期、取引先への影響を説明します。

    仕入先・外注先も承継対象として管理する

    商品を販売できても、原材料、部品、外注加工、物流等を確保できなければ事業は継続できません。

    特に、地域内の小規模事業者や職人へ依存している場合は、仕入先・外注先自身にも後継者問題がある可能性があります。

    次の点を確認しましょう。

    ・代替できない仕入先・外注先はどこか

    ・口頭取引になっていないか

    ・価格、数量、納期は記録されているか

    ・金型、治具、預け在庫の所有者は誰か

    ・図面や仕様書を共有できるか

    ・M&A後も同じ条件で取引できるか

    ・相手にも後継者がいるか

    ・代替先を確保できるか

    ・買い手の既存仕入先へ変更する予定があるか

    買い手が共同仕入れによるコスト削減を計画していても、既存仕入先を急に変更すると、品質や納期に問題が起きる場合があります。

    価格だけでなく、品質、対応力、緊急時の協力関係など、地域の取引先が担ってきた役割も評価しましょう。

    商号・ブランド・店舗を残す条件を明確にする

    地域密着型企業では、商号、商品名、店舗、経営者の名前などが信用の基盤になっている場合があります。

    売り手がブランドの継続を希望する場合は、次の内容を確認します。

    ・商号を継続する期間

    ・商品名・ブランド名の使用範囲

    ・商標権の所有者

    ・ロゴやデザインの使用権

    ・品質基準

    ・製造場所

    ・原材料

    ・店舗の継続

    ・本店所在地

    ・地域活動・協賛

    ・ブランド変更の条件

    名称だけを残しても、品質やサービスが低下すれば、地域で培った信用を失います。

    ブランドを引き継ぐ場合は、表示の継続だけでなく、品質を維持するための設備、人材、仕入先、管理方法も一緒に引き継ぐ必要があります。

    許認可と資格者を早期に確認する

    建設業、運送業、介護・福祉、飲食業、旅館業、産業廃棄物処理業などでは、営業に許認可が必要です。

    M&Aの手法によって、許認可を継続できるか、新たに取得する必要があるかが異なります。

    次の内容を確認しましょう。

    ・許認可の名称

    ・許可番号

    ・有効期間

    ・更新期限

    ・名義

    ・営業区域

    ・必要な資格者

    ・人員・設備要件

    ・株主・役員変更時の届出

    ・事業譲渡時の承継可否

    ・新規取得に必要な期間

    ・行政機関への事前相談の要否

    必要な許認可を取得できなければ、譲渡日に事業を開始できない可能性があります。

    契約締結後に確認するのではなく、M&Aの手法を決める段階で、所管行政機関や専門家へ確認しましょう。

    引継ぎ状況を数値で確認する

    「順調に引き継げている」という感覚だけでは、問題の発見が遅れます。

    M&A後は、次のような指標を確認します。

    引継ぎ対象   主な確認指標

    従業員  在籍率、退職者数、面談実施率、欠勤・残業時間

    技術  習得者数、単独作業可能者数、不良率、作業時間

    顧客  継続率、売上、受注数、解約数、クレーム数

    仕入先  継続率、仕入価格、納期遅延、品質問題

    経営  月次決算、資金繰り、会議実施、意思決定の遅延

    許認可  届出・更新・再取得の完了状況

    引継ぎ  完了業務数、未完了事項、旧経営者への問い合わせ数

    例えば、従業員の雇用を維持していても、重要人材が相次いで退職していれば、技術や顧客を十分に引き継げない可能性があります。

    売上が維持されていても、旧経営者の個人的な対応によって一時的に保たれているだけかもしれません。

    M&A前の実績と比較し、問題があれば、説明、教育、役割分担、取引先対応などを見直しましょう。

    引継ぎ条件を一覧にして売り手と買い手で共有する

    最終的には、売り手と買い手が次のような引継ぎ条件表を作成すると、認識の違いを減らせます。

    引継ぎ項目 現在の状態 M&A後の方針 担当者 期限 確認方法

    従業員 正社員○人、パート○人 原則雇用継続 買い手人事責任者 ○月○日 個別面談・契約確認

    主要顧客 上位10社で売上○% 取引継続を依頼 新旧営業責任者 ○月○日 面談・契約確認

    製造技術 熟練者2人へ依存 後継者3人を育成 工場長 ○月○日 技能評価

    許認可 更新期限○月 変更届を提出 総務責任者 ○月○日 受理書確認

    金融機関 借入○件、個人保証あり 保証解除を協議 新旧経営者 決済日まで 金融機関書面

    旧経営者 営業・見積もりを担当 6か月間引継ぎ 旧経営者 ○月○日 月次進捗会議

    契約書には法的な条件を記載し、引継ぎ計画には具体的な作業、担当者、期限を記載します。

    M&Aの成立だけを目標にせず、従業員が働き続け、技術が再現され、取引先から受注を継続できる状態を目標にしましょう。

    次章では、M&Aの準備、企業価値評価、相手探し、基本合意、デューデリジェンス、最終契約までの具体的な進め方を解説します。

    M&Aの進め方|準備から成約まで

    M&Aの進め方|準備から成約まで

    中小企業のM&Aは、買い手を探して譲渡価格へ合意するだけでは完了しません。

    売り手は、譲渡する目的と条件を整理し、財務・法務・労務等の資料を準備したうえで、買い手候補へ段階的に情報を開示します。買い手は、対象会社の事業価値とリスクを調査し、買収後の経営計画や必要資金を検討します。

    一般的なM&Aの流れは、次のように整理できます。

    段階  主な内容   主な判断事項

    1 M&Aの目的を整理する  事業承継、成長、引退、資金化等の目的

    2 支援者を選ぶ  仲介、FA、金融機関、公的機関、士業等

    3 自社の現状を調査する  財務、株主、契約、労務、許認可等

    4 企業価値を評価する  価格の目安、純資産、収益力、将来性

    5 買い手候補を探す  業種、地域、資金力、経営方針等

    6 秘密保持契約を締結する  情報の利用目的、開示範囲、管理方法

    7 面談・条件交渉を行う  価格、雇用、事業所、引継ぎ期間等

    8 基本合意を締結する  主要条件、独占交渉、今後の日程

    9 デューデリジェンスを行う  財務・税務・法務・労務等のリスク

    10 最終条件を交渉する  価格調整、補償、前提条件等

    11 最終契約を締結する  譲渡条件、表明保証、解除条件等

    12 決済・引渡しを行う  代金支払い、株式・資産等の移転

    13 引継ぎ・PMIを進める  経営体制、従業員、取引先、業務統合

    案件によっては、基本合意を締結しない、最終契約の締結と決済を同日に行う、株式を段階的に譲渡するといった進め方もあります。

    また、交渉を始めても、条件が合わなければ成約に至りません。デューデリジェンスで重大な問題が見つかり、買い手が交渉を中止する場合もあります。

    M&Aを開始したら必ず成約しなければならないと考えず、各段階で条件とリスクを確認し、継続するかを判断することが重要です。

    M&Aの準備・企業価値評価・相手探し

    M&Aの準備では、買い手候補を探す前に、売り手が実現したい状態と自社の現状を整理します。

    準備が不十分なまま候補先へ情報を開示すると、希望条件に合わない相手との交渉に時間を使う、説明内容が途中で変わる、未整理の問題が発覚して信用を失うといった可能性があります。

    M&Aの目的と優先条件を決める

    最初に、「なぜM&Aを行うのか」を明確にします。

    売り手側の主な目的として、次のようなものがあります。

    ・親族や従業員に後継者がいない

    ・経営者が一定時期までに引退したい

    ・従業員の雇用を維持したい

    ・取引先への供給を継続したい

    ・技術、商品、商号を残したい

    ・買い手の資金や販路で事業を成長させたい

    ・株式や事業を資金化したい

    ・経営者保証を解除したい

    ・不採算事業だけを譲渡したい

    ・中核事業へ経営資源を集中したい

    目的を整理した後は、希望条件に優先順位を付けます。

    条件   確認する内容

    譲渡価格  希望額、最低限必要な手取り額、支払方法

    従業員  雇用、給与、勤務地、役職、退職金

    事業  継続する商品・サービス、廃止してよい事業

    商号・ブランド  名称を残すか、変更を認めるか

    事業所  工場、店舗、営業所を維持するか

    買い手  同業、取引先、県内企業、県外企業等

    引継ぎ  経営者が残る期間、役割、報酬

    経営者保証  解除時期、金融機関との協議方法

    成約時期  引退時期、資金繰り、許認可等を踏まえた期限

    譲渡後の方針  設備投資、採用、販路、地域との関係

    すべての希望を同時に実現できるとは限りません。

    例えば、高い譲渡価格を提示する買い手が、事業所の統合や商号の変更を計画している場合があります。一方、雇用や事業所の維持を重視する買い手でも、希望価格へ届かない可能性があります。

    「必ず守りたい条件」「できれば実現したい条件」「交渉によって変更できる条件」に分けましょう。

    社内の検討体制と情報管理方法を決める

    M&Aは、通常の事業運営と並行して進めます。

    経営者だけで資料収集、候補先との面談、質問への回答、条件交渉を行うと、本業へ支障が出る場合があります。

    一方、検討初期から多くの従業員へ知らせると、退職や情報漏えいにつながる可能性があります。

    初期段階では、次のように関係者を限定します。

    ・意思決定を行う経営者・株主

    ・財務資料を準備する担当者

    ・契約書や許認可を管理する担当者

    ・外部のM&A支援者

    ・税理士、公認会計士、弁護士等

    ・必要に応じて人事・労務責任者

    社内資料の保存先、閲覧権限、印刷や持出しのルール、外部から問い合わせを受けた場合の回答者も決めます。

    M&Aの案件名を社名と異なる名称にする、資料へ通し番号を付ける、アクセス履歴を残せるデータルームを利用するといった方法もあります。

    秘密保持契約を締結しても情報漏えいの可能性は残るため、必要な相手へ必要な範囲だけ開示することが基本です。

    M&Aを支援する専門家を選ぶ

    M&Aの支援者には、仲介会社、FA、金融機関、公的支援機関、士業などがあります。

    それぞれ役割が異なるため、一社へすべてを任せられるとは限りません。

    支援者  主な役割  主な注意点

    M&A仲介会社  売り手と買い手の間に入り、候補探索や交渉を支援する  双方から手数料を受け取る場合がある

    FA  売り手または買い手の一方を支援する  対応範囲と別途必要な専門家を確認する

    金融機関  候補先の紹介、資金調達、金融機関との調整  紹介先や取扱案件に限りがある場合がある

    事業承継・引継ぎ支援センター  公的な相談、課題整理、民間支援者等との連携  継続的な交渉や契約実務の範囲を確認する

    税理士・公認会計士  税務、財務調査、企業価値評価等  法律判断や契約交渉は別の専門家が必要になる

    弁護士  契約、法務調査、交渉、紛争予防  税務・財務評価は別途確認する

    社会保険労務士  労務調査、雇用条件、就業規則等  株式・契約・税務の判断は範囲外になる

    中小企業診断士  事業分析、事業計画、承継後の経営支援  法務・税務上の最終判断は行わない

    M&A仲介会社等と契約する前には、少なくとも次の内容を書面で確認します。

    ・支援業務の範囲

    ・契約期間と自動更新

    ・着手金、月額報酬、中間金、成功報酬

    ・最低成功報酬

    ・成功報酬の計算基礎

    ・交渉が中止された場合の費用

    ・専任条項

    ・ほかの支援者へ相談できるか

    ・買い手候補との直接交渉を制限する条項

    ・契約終了後に手数料が発生する期間

    ・相手側からも手数料を受け取るか

    ・利益相反へどのように対応するか

    ・情報漏えいが起きた場合の対応

    ・弁護士等の専門家費用が含まれるか

    中小企業庁の中小M&Aガイドラインでは、M&A支援機関による手数料や業務内容の説明、利益相反への対応、情報管理などについて留意事項が示されています。

    出典:中小企業庁「中小M&Aガイドライン」

    仲介会社は、売り手と買い手の双方を支援する場合があります。仲介会社から契約書案を提示された場合でも、売り手または買い手それぞれの立場から、別途弁護士へ確認を依頼することを検討しましょう。

    自社の資料を整理する

    買い手は、対象会社の価値とリスクを判断するため、財務資料だけでなく、契約、従業員、許認可、設備などの資料を確認します。

    準備する主な資料は次のとおりです。

    分野   主な資料

    会社・株主  履歴事項全部証明書、定款、株主名簿、議事録、組織図

    財務・税務  決算書、申告書、勘定科目内訳書、月次試算表、納税資料

    借入・保証  借入金一覧、返済予定表、保証契約、担保資料、リース契約

    売上・仕入  顧客別・商品別売上、粗利益、仕入先別取引、契約条件

    資産  不動産、設備、車両、在庫、売掛金、保険等の一覧

    法務  取引契約、賃貸借契約、訴訟、クレーム、法令違反等

    労務  従業員数、給与、勤怠、就業規則、退職金、社会保険

    許認可  許可証、登録証、更新期限、必要資格者の一覧

    知的財産  特許、商標、著作権、ノウハウ、ライセンス契約

    IT  システム、利用契約、アカウント、個人情報、セキュリティ

    事業  商品、技術、顧客構成、競合、営業方法、事業計画

    環境・安全  土壌、廃棄物、アスベスト、安全衛生、事故記録

    資料が存在しない場合は、存在しないことを明確にします。

    契約書がない取引、名義が不明確な株式、未処理の役員貸付金、個人所有の事業用不動産などがある場合は、M&Aを開始する前に対応方法を検討します。

    問題を見つけても、帳簿や契約書を事実と異なる内容へ書き換えてはいけません。問題の内容、原因、金額、対応状況を整理し、適切な時期に買い手へ説明します。

    経営者への依存と事業の強みを整理する

    中小企業では、経営者が営業、見積もり、技術判断、採用、資金繰りなどを一人で担っている場合があります。

    買い手は、経営者が退任しても事業を継続できるかを確認します。

    次の業務について、担当者と引継ぎ方法を整理しましょう。

    ・主要顧客との商談

    ・見積価格の決定

    ・仕入先との価格交渉

    ・生産・品質上の判断

    ・採用と人事評価

    ・資金繰りと金融機関対応

    ・設備保全

    ・許認可の管理

    ・地域・業界団体との関係

    ・重要なパスワードやシステム管理

    同時に、買い手が評価できるよう、自社の強みを具体化します。

    「技術力が高い」「顧客から信頼されている」という説明だけでは十分ではありません。

    例えば、次のように根拠を示します。

    ・特定加工における不良率

    ・短納期に対応できる工程

    ・継続取引年数

    ・顧客のリピート率

    ・資格保有者数

    ・独自の製造方法

    ・保有する特許や商標

    ・地域内での店舗数や顧客数

    ・安定して確保できる仕入先

    ・競合企業と異なる許認可や設備

    一時的な収益と継続的な収益を分ける

    企業価値を検討する際は、決算書に記載された利益をそのまま将来の利益とみなさない場合があります。

    中小企業では、経営者や親族への報酬、経営者個人との取引、一時的な修繕費、保険金収入などが利益へ影響していることがあります。

    継続的な収益力を確認するため、次のような調整を検討します。

    ・経営実態と比べて過大・過少な役員報酬

    ・経営者個人に関係する費用

    ・一時的な補助金・保険金収入

    ・臨時の修繕費や移転費

    ・回収できない売掛金

    ・販売できない在庫

    ・通常発生しない損失

    ・関係会社との特殊な取引

    ・M&A後も必要になる経営者の代替人件費

    ・老朽設備の更新費用

    概念上は、次のように整理できます。

    ◆調整後利益=決算書上の利益±一時的・非経常的な要因±経営実態に合わせた調整

    ただし、利益を大きく見せるために都合のよい項目だけを除外してはいけません。

    経営者が担当していた業務を買い手側の管理者が引き継ぐ場合は、その人件費が新たに必要になります。各調整について、金額の根拠とM&A後も発生するかを説明できるようにします。

    企業価値評価と譲渡価格を区別する

    企業価値評価は、一定の前提に基づいて会社や事業の価値を試算することです。

    実際の譲渡価格は、評価結果だけでなく、買い手の資金力、競争状況、将来性、リスク、交渉条件などによって決まります。

    主な評価方法は次のとおりです。

    評価方法  主な考え方  主な特徴

    コスト・アプローチ  資産と負債を時価等で見直し、純資産を基礎にする  財務内容を反映しやすいが、将来の収益力を表しにくい

    インカム・アプローチ  将来得られる利益やキャッシュフローを現在価値へ換算する  将来性を反映できるが、事業計画等の前提に左右される

    マーケット・アプローチ  類似会社や類似取引の指標と比較する  市場の評価を参考にできるが、比較対象の選定が難しい

    複数方法の併用  純資産、収益力、市場比較等を組み合わせる  一つの方法による偏りを抑えやすい

    中小企業のM&Aでは、「時価純資産に数年分の利益を加える」といった簡便な方法が目安として使われることもあります。

    しかし、加算する年数や利益の種類が法律等で統一されているわけではありません。同じ会社でも、前提や評価方法によって結果は変わります。

    また、事業全体の価値と株主が受け取る株式価値は同じではありません。

    概念的には、次のような関係で整理される場合があります。

    ◆株式価値の目安=事業価値+余剰現預金等-有利子負債等

    実際には、運転資金、不要資産、未払い債務、退職給付、税務上の影響なども考慮するため、単純な計算だけでは決まりません。

    株式譲渡と事業譲渡でも、価格の対象と対価の受取人が異なります。評価結果を提示された場合は、何を評価した金額なのかを確認しましょう。

    企業概要書と匿名資料を作成する

    買い手候補を探す際は、最初から会社名や顧客名を開示するとは限りません。

    初期段階では、会社を特定しにくい匿名資料を作成し、関心を示した候補先と秘密保持契約を締結した後に、詳細な企業概要書を開示する方法があります。

    匿名資料へ記載する主な内容は次のとおりです。

    ・業種

    ・おおまかな所在地

    ・売上・利益の規模

    ・従業員数

    ・主な商品・サービス

    ・M&Aを検討する理由

    ・譲渡方法

    ・希望する買い手の条件

    詳細な企業概要書には、次の内容を整理します。

    ・会社沿革

    ・株主と経営体制

    ・事業内容

    ・顧客・仕入先の構成

    ・商品・サービス別の売上

    ・設備、許認可、知的財産

    ・従業員構成

    ・財務内容

    ・事業の強みと課題

    ・今後の成長可能性

    ・希望する譲渡条件

    匿名資料でも、地域、業種、売上規模、特殊な技術等を組み合わせると会社を推測される場合があります。開示内容は支援者と確認しましょう。

    買い手候補を複数の経路から探す

    買い手候補は、M&A仲介会社だけでなく、複数の経路から探せます。

    ・栃木県事業承継・引継ぎ支援センター

    ・金融機関

    ・M&A仲介会社・FA

    ・会計事務所等の専門家

    ・取引先

    ・同業他社

    ・業界団体

    ・M&Aプラットフォーム

    ・商工会・商工会議所

    ・経営者の人脈

    公的機関や金融機関から紹介された相手でも、自社の希望に合うとは限りません。

    買い手候補は、次の点から比較します。

    確認項目   主な内容

    M&Aの目的 なぜ自社を取得したいのか

    資金力 買収資金、運転資金、追加投資を準備できるか

    経営能力 対象事業を継続・成長させられるか

    事業との相性 顧客、商品、技術、地域等に相乗効果があるか

    従業員への方針雇用、待遇、勤務地をどう考えているか

    地域への理解 県内事業所や地域取引を維持する意思があるか

    信用 法令違反、訴訟、反社会的勢力等の問題がないか

    統合計画 M&A後の経営者、組織、投資、役割分担

    意思決定 最終決裁者と社内承認手続きが明確か

    資金調達の確実性 融資や出資が未確定ではないか

    提示価格が高いことだけで買い手を選ばず、代金を支払える根拠とM&A後の経営方針を確認します。

    秘密保持契約後も情報を段階的に開示する

    買い手候補へ詳細情報を開示する前に、一般的には秘密保持契約を締結します。

    主な確認事項は次のとおりです。

    ・秘密情報の範囲

    ・利用目的

    ・情報を開示できる役員、従業員、専門家

    ・複製・保管の方法

    ・第三者への開示禁止

    ・従業員や取引先への直接連絡の制限

    ・返却・削除方法

    ・契約期間

    ・違反時の責任

    ・法令等により開示が必要な場合の対応

    秘密保持契約を締結した後でも、初期段階から顧客名、個人情報、製造方法、原価等をすべて開示する必要はありません。

    候補先の関心度、資金力、交渉の進捗を確認しながら、段階的に情報を増やします。

    経営者面談では価格以外の考え方を確認する

    売り手と買い手の経営者面談では、資料だけでは分からない経営方針や人柄を確認します。

    主な話題は次のとおりです。

    ・M&Aを検討する理由

    ・会社の沿革と経営理念

    ・商品・サービスの特徴

    ・顧客から選ばれる理由

    ・現在の経営課題

    ・重要な従業員と技術

    ・買い手が期待する相乗効果

    ・M&A後の経営体制

    ・雇用、商号、事業所への考え方

    ・旧経営者の引継ぎ期間

    ・今後必要な設備投資や人材

    ・交渉日程と意思決定手続き

    初回面談で譲渡価格だけを決めようとせず、相手が事業をどのように理解しているかを確認します。

    説明した内容、質問された事項、追加提出する資料は記録しておきましょう。

    M&Aの交渉・デューデリジェンス・最終契約

    M&Aの交渉・デューデリジェンス・最終契約

    買い手候補との面談を経て、交渉を進める相手を絞り込んだ後は、主要条件の整理、デューデリジェンス、最終契約へ進みます。

    この段階では、譲渡価格だけでなく、経営者保証、従業員、許認可、契約、M&A後の経営体制などを具体化します。

    意向表明書と基本合意書の役割を理解する

    買い手が、希望価格やM&A後の方針を意向表明書として売り手へ提示する場合があります。

    その後、売り手と買い手が主要条件へ一定の合意をした段階で、基本合意書を締結することがあります。

    基本合意書へ記載する主な項目は次のとおりです。

    ・株式譲渡・事業譲渡等の手法

    ・譲渡対象

    ・譲渡価格または価格の範囲

    ・価格算定の前提

    ・今後のスケジュール

    ・デューデリジェンスの範囲

    ・資料提出と調査への協力

    ・独占交渉期間

    ・秘密保持

    ・費用負担

    ・従業員や事業所の取扱い

    ・旧経営者の引継ぎ

    ・経営者保証への対応

    ・基本合意の有効期間

    ・法的拘束力を持つ条項と持たない条項

    基本合意書は、通常、最終的な譲渡を確定する契約ではありません。デューデリジェンスの結果によって、価格や条件が変更される場合があります。

    ただし、秘密保持、独占交渉、費用負担、準拠法等については法的拘束力を持たせることがあります。

    基本合意を締結したから成約が確定したと考えず、各条項の拘束力を弁護士へ確認しましょう。

    独占交渉期間は長さと解除条件を確認する

    基本合意書では、売り手が一定期間、ほかの買い手候補と交渉しない独占交渉条項が設けられる場合があります。

    買い手にとっては、デューデリジェンスへ費用をかける間に他社へ譲渡されるリスクを抑えるための条項です。

    一方、売り手は、独占交渉期間中にほかの候補先を探しにくくなります。

    次の内容を確認してください。

    ・独占交渉の期間

    ・自動延長の有無

    ・買い手が調査を進めない場合の解除

    ・資金調達ができない場合の取扱い

    ・希望価格を大幅に引き下げた場合の対応

    ・違反時の責任

    ・既に接触している候補先の取扱い

    必要以上に長い独占交渉期間を設定すると、交渉が進まないまま時間を失う可能性があります。

    デューデリジェンスで事業価値とリスクを確認する

    デューデリジェンスとは、買い手が対象会社や事業の状況を調査する手続きです。

    財務諸表だけでは把握できない問題を確認し、M&Aを実行するか、価格や契約条件をどうするかを判断します。

    調査分野  主な確認内容

    財務  売上、利益、売掛金、在庫、借入金、資金繰り、簿外債務

    税務  法人税、消費税、源泉所得税、過去の申告、税務調査

    法務  株式、契約、訴訟、許認可、知的財産、法令遵守

    労務  雇用契約、残業代、社会保険、退職金、労使紛争

    事業  市場、競合、顧客、仕入先、技術、収益性、将来性

    IT  システム、ライセンス、情報セキュリティ、個人情報

    不動産・環境  所有権、賃貸借、修繕、土壌、アスベスト、廃棄物

    許認可  承継可否、更新、必要資格者、変更届

    人権・コンプライアンス  ハラスメント、取引慣行、反社会的勢力等

    調査範囲は、会社の規模、業種、M&Aの手法、予算によって異なります。

    例えば、製造業では設備の状態、環境、安全衛生、品質保証が重要です。建設業や運送業では、許認可、有資格者、車両、労働時間等の確認が必要になります。小売・EC事業では、在庫、個人情報、システム、販売アカウント等が重要です。

    デューデリジェンスは、買い手が値下げの理由を探すためだけに行うものではありません。

    問題が見つかった場合に、次のどの方法で対応するかを判断するための調査でもあります。

    ・譲渡前に問題を解消する

    ・譲渡価格を調整する

    ・譲渡対象から除外する

    ・最終契約で補償条件を定める

    ・M&A後の改善計画へ反映する

    ・重大な問題であれば交渉を中止する

    売り手は問題を隠さず説明する

    売り手が不利な情報を隠しても、デューデリジェンスやM&A後の運営で発覚する可能性があります。

    特に、次の事項は早めに専門家へ相談し、開示方法を検討します。

    ・未払い残業代

    ・税金や社会保険料の未納

    ・回収困難な売掛金

    ・販売できない在庫

    ・訴訟、事故、重大なクレーム

    ・許認可違反

    ・契約書がない重要取引

    ・株主名簿と実際の株主の不一致

    ・個人名義の事業用資産

    ・環境や建物の問題

    ・知的財産権の侵害

    ・個人情報の不適切な管理

    ・顧客との取引終了の可能性

    ・退職予定の重要人材

    問題の存在だけで、必ず交渉が中止されるとは限りません。

    事実関係、想定される金額、発生原因、改善状況を説明できれば、価格調整や契約条件によって対応できる場合があります。

    反対に、意図的に隠した問題が成約後に見つかると、補償請求や紛争につながる可能性があります。

    デューデリジェンスの質問と回答を記録する

    売り手は、買い手からの質問へ一貫した回答を行う必要があります。

    複数の役員や担当者が個別に回答すると、説明内容が異なる場合があります。

    次のような方法で管理しましょう。

    ・質問受付の担当者を決める

    ・質問と回答を一覧にする

    ・回答日と回答者を記録する

    ・提出資料へ番号を付ける

    ・資料の差替え履歴を残す

    ・口頭説明も議事録へ残す

    ・不明な事項は推測で回答しない

    ・個人情報は必要な範囲へ限定する

    ・買い手から従業員や取引先への直接連絡を管理する

    デューデリジェンスで開示した資料や回答は、最終契約の表明保証や補償責任と関係する場合があります。

    何を、いつ、どの相手へ開示したかを保存しておくことが重要です。

    調査結果を価格と契約条件へ反映する

    デューデリジェンスで問題が見つかった場合、単純に譲渡価格を引き下げるだけではなく、問題の性質に応じて対応方法を選びます。

    調査結果   主な対応例

    回収困難な売掛金  評価額から除外する、売り手側で回収する

    過剰・滞留在庫  在庫評価を引き下げる、譲渡対象から除外する

    未払い残業代  譲渡前に精算する、価格や補償条件へ反映する

    修繕が必要な設備  修繕費を価格へ反映する、売り手が修繕する

    訴訟・クレーム  個別の補償条項を設ける、解決を前提条件にする

    許認可の問題  更新・再取得を決済の前提条件にする

    主要顧客の離脱リスク  顧客承諾を前提条件にする、価格を調整する

    運転資金の不足  必要運転資金を残す、追加資金を計画する

    経営者保証金  融機関の解除承諾を決済条件にする

    株主関係の問題  株式を集約してから決済する

    価格調整の方法として、決済時点の現預金、有利子負債、運転資金等を基準に最終価格を計算する場合もあります。

    また、譲渡対価の一部をM&A後の業績に応じて支払うアーンアウトや、一部代金を一定期間留保する方法が使われることもあります。

    ただし、アーンアウトは、利益の計算方法、買い手の経営判断、設備投資、グループ内取引等によって金額が変わり、紛争になる可能性があります。

    採用する場合は、対象指標、計算期間、会計基準、経営権限、資料閲覧、支払時期を具体的に定める必要があります。

    最終契約では価格以外の条項を確認する

    最終契約は、株式や事業を譲渡するための正式な契約です。

    主な条項は次のとおりです。

    ・契約当事者

    ・譲渡対象となる株式、事業、資産等

    ・譲渡価格

    ・支払方法と支払日

    ・価格調整方法

    ・契約締結から決済までの義務

    ・決済の前提条件

    ・売り手・買い手の表明保証

    ・誓約事項

    ・補償責任

    ・補償の上限額と期間

    ・契約解除

    ・従業員の取扱い

    ・経営者保証の解除

    ・旧経営者の引継ぎ

    ・競業避止義務

    ・秘密保持

    ・公表方法

    ・紛争解決方法

    表明保証とは、契約当事者が、株式の保有、財務情報、税金、訴訟、法令遵守などについて、一定の事実が正確であることを表明し保証する条項です。

    表明保証へ反する事実が見つかった場合、相手から補償を求められる可能性があります。

    売り手は、保証できない事項まで安易に承諾せず、既に買い手へ開示した問題を表明保証の対象外にできるか確認します。

    買い手も、表明保証だけに依存せず、必要な調査を行うことが重要です。

    経営者保証は決済前に金融機関と協議する

    株式譲渡契約へ「旧経営者の保証を解除する」と記載しても、金融機関が契約当事者でなければ、それだけで保証が解除されるとは限りません。

    経営者保証を解除するには、金融機関による審査や承諾、借換え、借入金の返済、買い手側の保証提供などが必要になる場合があります。

    次の事項を確認します。

    ・保証対象となる借入金

    ・保証している経営者・親族

    ・担保となっている個人資産

    ・金融機関が求める解除条件

    ・買い手による借換えの可否

    ・譲渡代金で返済する金額

    ・解除書類を受け取る時期

    ・決済後も保証が残る場合の対応

    保証解除を重要条件とする場合は、金融機関の正式な承諾や必要書類の受領を決済の前提条件にできるか検討しましょう。

    出典:中小企業庁「経営者保証」

    事業譲渡では従業員・取引先・許認可の移転を確認する

    事業譲渡では、資産や契約が包括的にすべて移転するわけではありません。

    従業員の労働契約を買い手へ承継する場合は、原則として本人の承諾が必要です。

    また、顧客・仕入先との契約、店舗の賃貸借契約、リース契約等について、相手方の承諾や再契約が必要になることがあります。

    許認可も、買い手が新たに取得しなければならない場合があります。

    決済前に次の事項を一覧化します。

    ・承継する従業員

    ・雇用条件と本人の承諾

    ・承継する契約

    ・契約相手の承諾

    ・承継する資産・負債

    ・名義変更が必要な資産

    ・再取得・変更届が必要な許認可

    ・引き継ぐ顧客情報

    ・個人情報の移転方法

    ・事業開始日

    ・営業を中断しないための日程

    厚生労働省は、事業譲渡等に伴う労働契約の承継に関する指針を公表しています。

    出典:厚生労働省「事業譲渡等指針」

     

    契約締結と決済の違いを理解する

    最終契約を締結した日と、株式・事業を実際に移転する決済日は、同じ場合と異なる場合があります。

    契約締結後に次の手続きが必要な場合は、決済日を後日に設定します。

    ・株式譲渡の社内承認

    ・買い手の資金調達

    ・金融機関による保証解除

    ・重要取引先からの承諾

    ・許認可の取得・届出

    ・従業員の承諾

    ・不動産や担保の手続き

    ・不要資産や関連当事者取引の整理

    ・役員の選任・辞任準備

    契約締結から決済までに満たすべき条件は、前提条件として契約書へ記載します。

    前提条件を満たせない場合は、決済日を変更する、条件を修正する、契約を解除するといった対応を検討します。

    成約を急ぐために、必要な承諾や保証解除が未了のまま決済しないよう注意が必要です。

    決済日に必要な書類と引渡物を確認する

    決済日には、代金の支払いと同時に、株式、事業、経営権等の移転に必要な手続きを行います。

    株式譲渡で確認する主なものは次のとおりです。

    ・株式譲渡契約書

    ・株式譲渡の承認書類

    ・株主名簿

    ・株券を発行している場合の株券

    ・役員の辞任届・就任承諾書

    ・株主総会・取締役会議事録

    ・会社実印、銀行印、印鑑カード

    ・通帳、キャッシュカード、電子証明書

    ・重要契約書

    ・許認可関係書類

    ・システムの管理権限

    ・鍵、車両、設備等

    ・経営者保証の解除書類

    ・譲渡代金の着金確認

    事業譲渡では、これらに加えて、対象資産、在庫、契約、知的財産、従業員等の引渡しを個別に確認します。

    決済日に渡すものを一覧にし、売り手と買い手が完了状況を確認できるようにしましょう。

    M&A後の計画を成約前から作る

    買い手は、最終契約後に初めてM&A後の運営を考えるのではなく、基本合意やデューデリジェンスの段階から準備します。

    中小企業庁も、M&Aの効果を得るためには、成立後の統合作業であるPMIを早期から検討することが重要だと示しています。

    出典:中小企業庁「2024年版中小企業白書 第2節 中小企業の成長に向けた取組」

    少なくとも決済前に、次の内容を決めます。

    ・決済後の代表者と経営体制

    ・従業員への説明日時と内容

    ・取引先、金融機関等への説明

    ・初日の指揮命令系統

    ・給与・支払い・資金繰り

    ・システムとアカウントの管理

    ・許認可・契約の手続き

    ・旧経営者の引継ぎ予定

    ・重要顧客への同行訪問

    ・重要人材の定着策

    ・統合する制度と当面維持する制度

    ・M&A後100日程度の優先課題

    ・売上、利益、離職率等のKPI

    M&Aの契約と決済は、事業承継の終了ではなく、新しい経営体制の開始です。

    従業員や取引先への説明が遅れると、不安や憶測が広がり、M&Aによって引き継ぐ予定だった人材、顧客、技術が失われる可能性があります。

    次章では、M&A後のPMI、従業員・取引先への説明、旧経営者からの引継ぎ、栃木県内で利用できる相談先や専門家の選び方について解説します。

    M&A後のPMIと栃木県の相談先

    M&A後のPMIと栃木県の相談先

    M&Aは、株式や事業を譲渡し、代金の支払いが完了した時点で終わるものではありません。

    成約後は、新しい経営体制を整え、従業員や取引先へ説明し、旧経営者が持つ知識や人脈を引き継ぐ必要があります。買い手企業と譲り受けた会社の経営、業務、組織などを統合する取り組みをPMI(Post Merger Integration)といいます。

    PMIが不十分な場合、従業員の退職、主要顧客との取引終了、資金繰りの悪化、業務の混乱などが起こり、M&A前に想定した効果を得られない可能性があります。

    一方、売り手側も、譲渡後の引継ぎや表明保証に関する責任が残る場合があります。経営権を譲渡した後も自分の会社と同じ感覚で指示を出すと、新経営者との権限が重複し、従業員を混乱させる可能性があります。

    M&A後に確認する主な事項は次のとおりです。

    分野   主な確認事項

    経営  経営方針、代表者、意思決定権限、会議体

    財務  資金繰り、銀行口座、支払権限、借入金、予算

    人事  雇用、給与、役職、評価、勤怠、福利厚生

    業務  営業、受発注、製造、在庫、品質、顧客対応

    取引先  説明時期、契約継続、担当者、取引条件

    許認可  変更届、更新、必要資格者、行政への報告

    IT  システム、アカウント、データ、セキュリティ

    引継ぎ  旧経営者の担当業務、人脈、技術、暗黙知

    成果管理  売上、利益、離職、顧客維持、シナジー

    契約  表明保証、補償、競業避止、追加支払い等

    M&Aの準備、相手探し、契約、PMIをすべて自社だけで進める必要はありません。

    栃木県内には、事業承継・M&Aの公的相談窓口、商工会・商工会議所、金融機関、民間のM&A支援者、士業等があります。

    ただし、相談先によって対応範囲、費用、立場が異なります。紹介された支援者へそのまま依頼するのではなく、業務内容、手数料、利益相反、契約条件を確認することが重要です。

    M&A後のPMI・従業員・取引先への対応

    PMIは、成約後に初めて検討するのではなく、相手との交渉やデューデリジェンスの段階から準備します。

    中小企業庁は、中小PMIガイドラインを踏まえてPMIに取り組むための資料として、PMI分析ワークシート、PMIアクションプラン、統合方針書を公表しています。

    出典:中小企業庁「PMIを実施する」

    PMIの目的を明確にする

    PMIの目的は、買い手企業の制度へ対象会社を一方的に合わせることではありません。

    M&Aの目的を実現しながら、対象会社の事業価値を維持・向上させることが重要です。

    例えば、M&Aの目的とPMIの取り組みは次のように対応します。

    M&Aの目的  主なPMIの取り組み

    事業承継  経営権限の移行、旧経営者からの引継ぎ

    雇用維持  従業員説明、処遇確認、人材定着

    技術承継  技術の文書化、後継技術者の育成

    顧客承継  主要顧客への同行訪問、契約確認

    販路拡大  相互の商品理解、共同営業、顧客紹介

    生産力向上  設備配置、生産計画、品質基準の調整

    コスト削減  仕入れ、物流、管理業務の見直し

    経営管理の強化  月次決算、予算管理、資金繰り管理

    人材確保  採用活動、教育制度、配置の見直し

    地域進出  地域の取引先、金融機関、雇用関係の維持

    「グループ会社にする」「会計システムを統一する」といった手段だけをPMIの目的にしてはいけません。

    M&A前に設定した目的へ照らして、何を残し、何を変えるかを決めます。

    PMIの責任者と意思決定方法を決める

    成約後は、買い手側と対象会社側のどちらが何を決めるのかを明確にします。

    特に中小企業では、旧経営者、新経営者、買い手企業から派遣された責任者の権限が重複しやすくなります。

    少なくとも次の役割を決めましょう。

    ・PMI全体の責任者

    ・対象会社の日常業務を指揮する責任者

    ・財務・資金繰りの責任者

    ・人事・労務の責任者

    ・主要顧客への説明担当者

    ・許認可や契約の手続き担当者

    ・システム・情報管理の担当者

    ・旧経営者から引継ぎを受ける担当者

    ・問題が発生した場合の最終決裁者

    権限は、業務別・金額別に決めると判断しやすくなります。

    項目   主な確認事項

    受注  値引きや特殊条件を誰が承認するか

    仕入れ  新規仕入先や高額発注を誰が決めるか

    支払い  振込、現金、経費精算の承認者

    採用  求人、面接、採用条件の決裁者

    人事  配置、評価、昇給、懲戒の決裁者

    設備投資  金額別の承認権限

    契約  契約書を誰が確認・締結するか

    クレーム  顧客対応と補償の決裁者

    広報  M&Aや社名変更等の公表担当者

    「当面は今までどおり」とだけ説明すると、旧経営者へ判断が集中した状態が続きます。

    旧経営者が関与する事項、買い手へ移す事項、一定期間共同で判断する事項を分け、移行期限を設定しましょう。

    成約直後に事業を止めない体制をつくる

    M&A後の最優先事項は、売上、仕入れ、給与、支払いなどの日常業務を止めないことです。

    決済前から、成約初日と最初の1週間に必要な手続きを一覧化します。

    ・銀行口座と振込権限

    ・会社印・銀行印の管理

    ・インターネットバンキング

    ・給与計算と給与振込

    ・買掛金・経費等の支払い

    ・売掛金の請求と入金確認

    ・現金、在庫、金券等の管理

    ・受発注と納品

    ・顧客からの問い合わせ

    ・仕入先への発注

    ・システムとメール

    ・Webサイト・SNS

    ・電話、ドメイン、クラウドサービス

    ・工場・店舗・倉庫の鍵

    ・許認可の変更届

    ・緊急連絡先

    ・事故やクレームへの対応

    特に、旧経営者個人のメールアドレス、携帯電話、クレジットカード、クラウドアカウント等を業務へ使用している場合は注意が必要です。

    名義変更や管理権限の移行に時間がかかることがあるため、決済前に確認しましょう。

    100日程度のPMI計画を作成する

    PMIでは、短期間で対応すべき事項と、中長期的に進める事項を分けます。

    すべての制度を成約直後に変更すると、従業員や取引先へ過度な負担を与える可能性があります。

    時期   主な取り組み

    成約前  統合方針、責任者、説明計画、初日の手続きを決める

    初日  従業員説明、経営体制、指揮命令系統を共有する

    1週間以内  資金、支払い、受発注、主要顧客等を確認する

    1か月以内  財務・労務・営業・業務上の課題を再確認する

    3か月以内  優先課題を改善し、経営管理と引継ぎを定着させる

    6か月以降  システム、人事制度、拠点、業務等の統合を進める

    1年程度  売上・利益・シナジー・人材定着等を検証する

    100日という期間は一律の期限ではありません。

    会社規模、業種、課題、統合範囲によって必要な期間は変わります。重要なのは、実施項目、責任者、期限、必要な予算、確認指標を決めることです。

    従業員への説明時期と内容を計画する

    M&Aの交渉中は情報漏えいを防ぐ必要がありますが、成約後も説明を遅らせると、従業員の不安が大きくなります。

    従業員が知りたい主な内容は次のとおりです。

    ・なぜM&Aを行ったのか

    ・買い手はどのような会社か

    ・会社や事業は継続するのか

    ・自分の雇用は維持されるのか

    ・給与や賞与は変わるのか

    ・退職金や勤続年数はどうなるのか

    ・勤務地や転勤は変わるのか

    ・役職や担当業務は変わるのか

    ・誰が上司・経営者になるのか

    ・旧経営者はいつまで残るのか

    ・人事制度はいつ変わるのか

    ・今後どのような事業を目指すのか

    ・質問や相談は誰へ行えばよいか

    説明内容が決まっていない事項は、無理に断定する必要はありません。

    「現時点では決定していない」「いつまでに決める」「決定後は誰が説明する」と伝えます。

    「何も変わらない」と説明した後に大幅な制度変更を行うと、経営陣への信頼を失う可能性があります。変更予定がある事項と当面維持する事項を分けて説明しましょう。

    一斉説明と個別面談を組み合わせる

    従業員全体への説明だけでは、個々の不安や退職意向を把握できない場合があります。

    一般的には、次のような順番を検討します。

    ①経営幹部・重要人材へ説明する

    ②全従業員へM&Aの目的と方針を説明する

    ③部門単位で業務上の変更点を説明する

    ④必要に応じて個別面談を行う

    ⑤質問への回答を全体へ共有する

    ⑥定期的に説明会や面談を行う

    ただし、特定の従業員だけへ先に説明する場合は、情報管理と公平性に配慮が必要です。

    説明者、説明順序、説明資料、想定される質問への回答を事前に準備します。

    重要人材の定着策を検討する

    M&Aによって取得した技術、顧客関係、許認可等が、特定の従業員へ依存している場合があります。

    重要人材が退職すると、買い手が想定した事業価値を失う可能性があります。

    次のような人材を確認しましょう。

    ・主要顧客を担当する営業責任者

    ・製造方法を熟知する技術者

    ・許認可の維持に必要な資格者

    ・工場長・店舗責任者

    ・見積もりや原価計算の担当者

    ・商品開発責任者

    ・会計・資金繰りを把握する担当者

    ・システム管理者

    ・採用や人事を担う管理者

    定着策には、給与や一時金だけでなく、次のような方法があります。

    ・M&Aの目的と期待する役割を説明する

    ・役職と権限を明確にする

    ・処遇を一定期間維持する

    ・キャリアや昇進の機会を示す

    ・教育・研修を提供する

    ・設備や人員不足を改善する

    ・定期的な面談を行う

    ・業務負担を分散する

    ・技術や顧客情報を組織で共有する

    特定人材を引き留めるだけでは、属人性が残ります。

    重要業務を文書化し、複数人で対応できる体制をつくることも必要です。

    旧経営者からの引継ぎ内容を一覧にする

    旧経営者の業務は、役職名だけでは把握できません。

    中小企業の経営者は、営業、技術、採用、金融機関対応、地域活動などを幅広く担っている場合があります。

    引き継ぐ主な内容は次のとおりです。

    ・主要顧客との関係

    ・仕入先・外注先との条件交渉

    ・商品やサービスの価格決定

    ・見積もり・原価計算

    ・品質判断とクレーム対応

    ・設備保全

    ・人事評価

    ・採用

    ・資金繰り

    ・金融機関との関係

    ・許認可・行政対応

    ・地域・業界団体との関係

    ・重要な契約

    ・経営判断の基準

    ・過去の失敗やトラブル

    ・業務データとパスワード

    引継ぎ表には、少なくとも次の項目を記載します。

    項目   記載する内容

    業務  旧経営者が行っていること

    関係者  顧客、仕入先、金融機関、従業員等

    後任者  誰が引き継ぐか

    方法  同行、面談、文書、研修等

    期限  いつまでに完了するか

    完了条件  何ができれば引継ぎ完了とするか

    注意事項  属人性、契約、秘密情報等

    引継ぎ期間が長ければよいとは限りません。

    旧経営者が長期間にわたり従来どおり指示を出し続けると、従業員が新経営者と旧経営者のどちらに従うべきか分からなくなります。

    旧経営者の役職、権限、勤務日数、報酬、引継ぎ内容、退任時期を明確にしましょう。

     

    主要顧客へ適切な時期に説明する

    M&A後も顧客が取引を継続するとは限りません。

    顧客が旧経営者や営業担当者との個人的な関係を理由に取引している場合、経営者の交代によって不安を感じる可能性があります。

    主要顧客へ説明する内容は次のとおりです。

    ・M&Aの実施日

    ・M&Aを行った目的

    ・事業や供給を継続すること

    ・契約主体や振込先の変更

    ・担当者

    ・商品・サービスへの影響

    ・品質、価格、納期、保証等の取扱い

    ・問い合わせ先

    ・今後提供できる新たな価値

    売り手と買い手が同行して説明すれば、旧経営者から新経営者へ関係を引き継ぎやすくなります。

    ただし、すべての顧客へ同じ説明をする必要はありません。売上、利益、取引継続への影響等を踏まえて優先順位を付けます。

    顧客の区分   主な対応

    主要顧客  経営者同士で早期に訪問・説明する

    重要な継続契約先  契約条項を確認し、必要な承諾を得る

    一般顧客  文書、メール、Webサイト等で案内する

    休眠顧客  必要性を判断して案内する

    一般消費者  店頭・Web等で安心して利用できる旨を伝える

    株式譲渡では法人自体が変わらなくても、契約書に経営権の変更に関する通知・承諾条項がある場合があります。

    契約書を確認し、必要な手続きを行いましょう。

    仕入先・外注先・金融機関との関係を維持する

    取引先には、顧客だけでなく、仕入先、外注先、物流会社、賃貸人、リース会社等も含まれます。

    M&A後に仕入条件や支払条件が変わると、資金繰りや供給体制へ影響する可能性があります。

    次の点を確認します。

    ・契約を継続できるか

    ・代表者変更等の届出が必要か

    ・掛取引の条件を維持できるか

    ・保証金や担保が必要になるか

    ・発注方法や支払方法を変更するか

    ・個人保証や連帯保証をどう扱うか

    ・旧経営者との関係に依存していないか

    ・代替先を確保する必要があるか

    金融機関には、M&Aの実施後だけでなく、必要に応じて検討段階から相談します。

    借入契約に事前承諾や届出に関する条項がある場合もあります。経営者保証の解除、借換え、運転資金、設備投資等を含めて協議しましょう。

    すべての制度をすぐに統一しない

    買い手企業と対象会社では、給与、評価、勤怠、会計、システム、業務手順等が異なる場合があります。

    制度の違いを放置すると管理が複雑になりますが、成約直後にすべてを買い手側へ統一すると、対象会社の強みや従業員の納得感を失う可能性があります。

    制度ごとに、次の3つへ分けます。

    区分   判断例

    直ちに統一する  法令違反、資金管理、情報セキュリティ等

    当面維持する  顧客対応、製造方法、地域独自の商習慣等

    段階的に統一する  人事評価、会計、システム、福利厚生等

    変更する場合は、変更の目的、対象者、開始日、移行方法、問い合わせ先を説明します。

    待遇を変更する場合は、労働契約や就業規則等への影響を弁護士や社会保険労務士へ確認してください。

    財務・資金繰り管理を早期に整える

    買収時の財務調査で問題が見つからなくても、M&A後に資金が不足する場合があります。

    主な原因として、次のようなものがあります。

    ・買収後の売上減少

    ・主要顧客の取引終了

    ・仕入条件の変更

    ・設備修繕・更新

    ・賞与、税金、社会保険料の支払い

    ・在庫の増加

    ・システム統合費

    ・従業員の待遇調整

    ・借入金の返済

    ・販路拡大等の追加投資

    買い手は、対象会社の預金残高だけでなく、今後の入出金を確認します。

    少なくとも、月次試算表、資金繰り表、売掛金・買掛金、在庫、借入金返済予定を管理しましょう。

    買収費用とPMI費用を分け、M&A後の運転資金を確保することが重要です。

    PMIの成果をKPIで確認する

    PMIの成果は、「大きな問題が起きなかった」という感覚だけで判断しません。

    M&Aの目的に応じて指標を設定します。

    分野    主なKPI

    売上  売上高、新規顧客数、既存顧客の継続率

    利益  営業利益、粗利益、商品別・顧客別利益

    顧客  主要顧客の維持率、解約、クレーム

    人材  退職者数、重要人材の定着率、欠員

    生産  稼働率、不良率、納期、残業時間

    財務  現預金、運転資金、借入返済、資金不足額

    統合  システム移行、規程整備、権限移行の進捗

    引継ぎ  旧経営者からの引継ぎ完了率

    シナジー  追加売上、仕入削減額、共通経費削減額

    投資  設備・統合費用、投資回収状況

    売上が増えても、値引き、追加人件費、統合費用等によって利益が減っている場合があります。

    次のように、実質的な効果を確認します。

    ◆PMI・シナジーの実質効果=追加粗利益+削減費用-統合費用-追加運営費-失われた利益

    毎月または四半期ごとに計画と実績を比較し、達成できていない場合は原因と対応策を決めます。

    栃木県のM&A相談先・専門家・支援制度

    栃木県のM&A相談先・専門家・支援制度

    栃木県内でM&Aや事業承継を検討する場合、最初から民間のM&A仲介会社と契約する必要はありません。

    公的な相談窓口で課題を整理し、その後、案件に応じて仲介会社、FA、金融機関、弁護士、税理士等へ相談する方法があります。

    最初に、何を相談したいかを明確にしましょう。

    相談したい内容   主な相談先

    承継方法を整理したい  事業承継・引継ぎ支援センター、商工団体

    後継者を探したい  事業承継・引継ぎ支援センター、民間M&A支援者

    買い手候補を探したい  仲介会社、FA、金融機関、公的支援機関

    企業価値を確認したい  公認会計士、税理士、M&A支援者

    契約を確認したい  M&A・企業法務に詳しい弁護士

    税金を確認したい  M&A・事業承継に詳しい税理士

    従業員対応を相談したい  弁護士、社会保険労務士

    経営者保証を解除したい  金融機関、弁護士、財務専門家

    買収資金を調達したい  金融機関、日本政策金融公庫、信用保証協会等

    PMIを支援してほしい  中小企業診断士、会計士、専門コンサルタント

    補助金・融資を確認したい  栃木県、商工団体、金融機関、支援機関

    栃木県事業承継・引継ぎ支援センターへ相談する

    栃木県事業承継・引継ぎ支援センターは、事業承継やM&Aに関する公的相談窓口です。

    同センターでは、親族内承継、従業員承継、第三者承継等について、専門家が秘密厳守で相談へ対応すると案内しています。

    出典:栃木県事業承継・引継ぎ支援センター

    主な相談内容として、次のようなものが考えられます。

    ・事業承継の進め方

    ・親族・従業員・第三者承継の比較

    ・後継者不在への対応

    ・事業承継計画

    ・M&Aの譲渡・譲受け

    ・買い手・売り手候補とのマッチング

    ・後継者人材バンク

    ・民間支援者や士業等との連携

    ・経営者保証

    ・事業承継後の課題

    相談は無料と案内されていますが、外部の専門家へ契約書作成、デューデリジェンス、税務申告等を依頼する場合は、別途費用が発生する可能性があります。

    「無料相談の範囲」と「有料になる支援」を確認してください。

    栃木県も、同センターのほか、商工会議所・商工会等を事業承継の相談先として案内しています。

    出典:栃木県「事業承継に関する支援・相談窓口」

    後継者人材バンクを確認する

    親族や従業員に後継者がいない場合は、栃木県後継者人材バンクを利用できる可能性があります。

    後継者人材バンクは、創業を希望する人等と、後継者不在の事業者を引き合わせる仕組みです。

    第三者が既存事業を引き継ぐことで、設備、店舗、顧客、技術等を活用して創業できる可能性があります。

    ただし、登録すれば必ず後継者が見つかるわけではありません。

    次の内容を確認する必要があります。

    ・後継者候補の経営能力

    ・事業への理解

    ・資金調達

    ・株式・事業用資産の取得方法

    ・従業員との関係

    ・許認可

    ・旧経営者の引継ぎ

    ・借入金・経営者保証

    ・譲渡価格

    ・引継ぎ後の事業計画

    創業希望者へ事業を譲渡する場合でも、一般的なM&Aと同様に、契約、税務、労務等の確認が必要です。

    地域の商工会・商工会議所へ相談する

    所在地を管轄する商工会・商工会議所では、事業承継、経営計画、金融、補助金等について相談できます。

    事業承継に関して、次のような支援が考えられます。

    ・事業承継診断

    ・経営課題の整理

    ・事業承継計画の作成

    ・専門家派遣

    ・公的支援制度の案内

    ・事業承継・引継ぎ支援センターとの連携

    ・金融機関との相談

    ・補助金・融資制度の案内

    ・承継後の経営支援

    商工会・商工会議所によって、実施する相談会、専門家派遣、会員向けサービス等は異なります。

    M&Aの相手探しや契約実務をすべて直接行うとは限らないため、対応範囲を確認しましょう。

    金融機関へ早めに相談する

    金融機関は、買収資金の融資だけでなく、取引先の紹介、事業承継情報の提供、経営者保証の調整等を行う場合があります。

    売り手は、次の事項について相談できます。

    ・経営者保証の解除

    ・担保の解除

    ・既存借入金の返済・継続

    ・買い手による借換え

    ・M&A後の運転資金

    ・事業承継計画

    ・買い手候補に関する情報

    買い手は、次の資金を分けて検討します。

    ・株式・事業の取得資金

    ・仲介・専門家費用

    ・税金・登記・許認可等の費用

    ・M&A後の運転資金

    ・設備修繕・更新資金

    ・システム統合費

    ・人材定着・採用費

    ・販路拡大等の成長投資

    買収価格だけを融資で調達できても、M&A後の運転資金が不足すれば事業を維持できません。

    M&A後の収支計画、資金繰り、借入返済を併せて作成しましょう。

    栃木県の事業承継支援資金を確認する

    木県では、事業承継に必要な株式や事業用資産の取得、事業承継計画の実施等に関する融資制度を設けています。

    令和8年度の事業承継支援資金では、経営承継関連について、設備資金と運転資金を対象とする制度が案内されています。

    出典:栃木県「事業承継支援資金の御案内」

    利用条件、融資限度額、金利、保証、必要書類は変更される場合があります。また、金融機関や信用保証協会等の審査があり、申請すれば必ず融資を受けられるものではありません。

    M&Aの契約を締結する前に、必要資金、自己資金、融資の可能性を金融機関へ確認しましょう。

    栃木県の事業承継支援補助金を確認する

    栃木県では、事業承継にかかる専門家活用経費の一部を補助する制度が実施される場合があります。

    令和8年度の栃木県事業承継支援補助金では、県内の技術や経営資源、雇用、地域のサプライチェーンを維持することを目的として、専門家活用経費の一部を補助すると案内されています。

    出典:栃木県「令和8年度栃木県事業承継支援補助金」

    対象者には、県内に本店等を有する中小企業者のほか、一定の要件を満たすM&Aの買い手が含まれる場合があります。

    ただし、次の点に注意してください。

    対象者の要件

    ・支援機関からの推薦

    ・県内事業拠点の維持

    ・従業員の雇用維持

    ・対象となる専門家

    ・対象経費

    ・補助率・上限額

    ・事業実施期間

    ・申請期限

    ・交付決定前の契約・支払い

    ・ほかの補助金との重複

    ・実績報告

    ・予算到達による募集終了

    年度によって制度の有無や条件は変わります。M&A仲介会社や専門家と契約する前に、最新の公募要領と対象経費を確認してください。

    補助金を受けられることを前提に、支払えない金額の契約を締結しないよう注意が必要です。

    民間M&A支援者の立場を確認する

    民間のM&A支援者には、仲介会社とFAがあります。

    比較項目  仲介会社  FA

    基本的な立場  売り手と買い手の間に立つ  売り手または買い手の一方を支援する

    主な業務  候補探索、面談調整、条件調整等  依頼者側の条件整理、交渉支援等

    手数料  双方から受け取る場合がある  原則として依頼者から受け取る

    主な注意点  利益相反への対応を確認する  相手探しの範囲やネットワークを確認する

    契約確認  別途弁護士への相談を検討する  別途弁護士への相談を検討する

    仲介会社は、双方の合意形成を支援する役割を持ちますが、売り手・買い手の一方だけの利益を最大化する立場とは限りません。

    FAであっても、契約、税務、労務等をすべて一社で判断できるとは限りません。

    自社に必要な支援を明確にし、業務範囲を確認しましょう。

    M&A支援者の手数料を契約前に計算する

    M&A支援者の手数料体系は会社によって異なります。

    主な費用は次のとおりです。

    ・相談料

    ・着手金

    ・月額報酬

    ・企業価値評価費用

    ・中間金

    ・成功報酬

    ・最低成功報酬

    ・デューデリジェンス費用

    ・弁護士等の専門家費用

    ・交通費・実費

    ・契約書作成費用

    ・PMI支援費用

    成功報酬にレーマン方式が使われる場合でも、計算対象が異なると手数料は変わります。

    ・株式・事業の譲渡対価

    ・役員退職金等を含む取引金額

    ・有利子負債等を含む企業価値

    ・負債を含む移動総資産

    例えば、同じ譲渡価格でも、借入金を加えた金額を基準に計算すれば、成功報酬が大きくなる可能性があります。

    契約前に、想定譲渡価格を用いて手数料を試算してもらいましょう。

    確認する主な項目は次のとおりです。

    ・料金が発生する段階

    ・最低成功報酬

    ・成功報酬の計算基礎

    ・消費税

    ・中間金を成功報酬へ充当するか

    ・交渉中止時の費用

    ・契約期間と自動更新

    ・中途解約料

    ・契約終了後の手数料

    ・相手側から受け取る報酬

    ・外部専門家費用

    ・PMI支援が含まれるか

    「成功報酬のみ」という説明でも、最低成功報酬や契約終了後の手数料が設定されている場合があります。

    口頭説明だけで判断せず、契約書と料金表を確認してください。

    専任条項・直接交渉・テール条項を確認する

    M&A支援者との契約には、自社の行動を制限する条項が設けられる場合があります。

    条項   主な内容   確認事項

    専任条項  ほかの支援者への依頼を制限する  範囲、期間、例外

    直接交渉  制限紹介先と直接交渉することを制限する  支援者を介す必要がある期間

    テール条項  契約終了後の成約でも手数料を求める  対象先、期間、成約との関係

    自動更新  契約期間を自動で延長する  解約通知の期限

    中途解約  契約期間中の解約条件を定める  解約料、提出資料、候補先の扱い

    これらの条項自体が直ちに不適切という意味ではありません。

    しかし、対象範囲が広すぎる、期間が長すぎる、支援者が紹介していない相手まで手数料の対象になるといった場合は、自社の選択肢が不当に制限される可能性があります。

    中小企業庁の中小M&Aガイドラインを確認し、不明な条項は契約前に説明を求めましょう。

    出典:中小企業庁「中小M&Aガイドライン」

    M&A支援者の実績は件数だけで判断しない

    成約件数が多い支援者でも、自社と同じ規模、業種、地域の案件に詳しいとは限りません。

    少なくとも次の内容を確認します。

    ・自社と近い売上規模の支援実績

    ・自社と同じ業種の実績

    ・栃木県・北関東での候補探索力

    ・売り手・買い手のどちらを支援した実績か

    ・株式譲渡・事業譲渡等の対応経験

    ・担当者の経験

    ・買い手候補の確認方法

    ・情報管理体制

    ・利益相反への対応

    ・不成立案件への対応

    ・契約・税務・労務の専門家との連携

    ・成約後のPMI支援

    ・苦情や問題が起きた場合の窓口

    担当者が相談時と契約後で変わる場合もあります。実際に案件を担当する人の経験と担当件数を確認しましょう。

    弁護士・税理士等はM&Aの経験を確認する

    顧問弁護士や顧問税理士が、自社の事業を理解していることは大きな利点です。

    ただし、すべての弁護士や税理士がM&A実務に詳しいとは限りません。

    弁護士へ確認する主な内容は次のとおりです。

    ・秘密保持契約

    ・基本合意書

    ・株式譲渡・事業譲渡契約

    ・表明保証・補償

    ・競業避止

    ・労務・許認可・契約上の問題

    ・デューデリジェンス

    ・交渉中止・契約解除

    ・成約後の紛争

    税理士・公認会計士へ確認する主な内容は次のとおりです。

    ・企業価値評価

    ・財務・税務デューデリジェンス

    ・株式譲渡・事業譲渡の税負担

    ・役員退職金

    ・不要資産・役員貸付金等の整理

    ・譲渡後の手取り額

    ・買い手側の会計処理

    ・組織再編税制

    ・M&A後の月次管理

    人事・労務上の問題については、弁護士や社会保険労務士へ相談します。

    一人の専門家へすべてを任せず、案件の課題に応じて役割を分担しましょう。

    PMIを支援できる専門家を選ぶ

    M&Aの支援者が、成約後の経営統合まで対応するとは限りません。

    PMIでは、契約や税務だけでなく、経営計画、組織、人材、業務、財務管理等を継続して支援できる専門家が必要になる場合があります。

    PMI支援の主な内容は次のとおりです。

    ・M&Aの目的と統合方針の整理

    ・100日計画の作成

    ・経営会議の設計

    ・組織・権限の整理

    ・旧経営者からの引継ぎ管理

    ・従業員面談

    ・顧客・仕入先の維持

    ・月次決算・資金繰り管理

    ・業務フローの可視化

    ・KPIの設定

    ・シナジーの進捗管理

    ・人事制度・評価制度の検討

    ・生産性向上

    ・販路拡大

    ・統合後の事業計画

    支援を依頼する場合は、会議への出席、資料作成、従業員面談、現場訪問等をどこまで行うか確認してください。

    助言だけを行うのか、実行管理まで行うのかによって、支援内容と料金は変わります。

    相談前に資料を準備する

    初回相談では、すべての資料がそろっていなくても問題ありません。

    ただし、次の資料があると、具体的な助言を受けやすくなります。

    ・会社概要

    ・直近3期分の決算書・申告書

    ・月次試算表

    ・借入金・経営者保証の一覧

    ・株主名簿

    ・組織図・従業員数

    ・主要顧客・仕入先の構成

    ・商品・サービス別の売上と利益

    ・許認可

    ・事業用不動産・設備

    ・後継者候補の有無

    ・経営者の希望する引退時期

    ・M&Aで守りたい条件

    ・希望する譲渡方法

    ・既に相談している機関・専門家

    ・M&A後に実現したい状態

    顧客名、従業員の個人情報、技術情報等は、相談先の守秘義務や情報管理体制を確認してから開示します。

    M&Aで避けたい進め方を確認する

    次のような進め方には注意が必要です。

    ・買い手候補を確認せず一社だけと交渉する

    ・譲渡価格だけで相手を選ぶ

    ・手数料の総額を確認せず支援契約を締結する

    ・仲介会社の契約書案を専門家へ確認しない

    ・問題を隠してデューデリジェンスへ対応する

    ・経営者保証の解除を口頭約束だけで進める

    ・買い手の資金調達状況を確認しない

    ・従業員への説明計画を作らない

    ・旧経営者の引継ぎ期間を曖昧にする

    ・M&A後の運転資金を準備しない

    ・成約後に初めてPMIを検討する

    ・補助金の採択を前提に専門家へ発注する

    ・契約終了後の手数料条件を確認しない

    ・情報を多数の候補先へ一度に開示する

    M&Aを成功させるためには、早く成約することよりも、目的、相手、価格、契約、引継ぎ、成約後の運営を一貫して検討することが重要です。

    M&Aと事業承継の進め方をまとめる

    栃木県企業がM&Aによる事業承継へ取り組む手順は、次のように整理できます。

    ①親族内承継・従業員承継・M&Aを比較する

    ②守りたい条件と譲歩できる条件を決める

    ③財務・法務・労務・株主等の状況を整理する

    ④公的機関や専門家へ相談する

    ⑤企業価値と譲渡後の手取り額を試算する

    ⑥買い手候補を探し、段階的に情報を開示する

    ⑦価格以外の事業方針や雇用条件も確認する

    ⑧デューデリジェンスと契約確認を行う

    ⑨経営者保証、許認可、従業員等の条件を整える

    ⑩成約前からPMIと説明計画を準備する

    ⑪成約後に引継ぎと経営統合を実行する

    ⑫売上、利益、人材、顧客等の成果を検証する

    後継者がいないことが判明しても、直ちに廃業やM&Aのどちらかを決める必要はありません。

    親族や従業員の意思、経営者の年齢・体調、会社の収益力、借入金、株主、雇用、取引先等を整理し、選択肢を比較します。

    一方、経営者の体調悪化や資金繰りの悪化が表面化してから準備すると、希望条件を検討する時間が不足します。具体的な引退時期が決まっていなくても、早めに事業承継の現状を確認しておくことが重要です。

    Komaki Business Partnersでは、栃木県内の中小企業を対象に、事業承継に向けた現状分析、経営課題の整理、事業計画、財務・収益性の確認、企業の強みの可視化、譲渡前の経営改善、M&A後のPMI・KPI管理などを支援しています。

    「後継者がいないが何から始めればよいか分からない」「M&Aと廃業のどちらがよいか比較したい」「仲介会社へ相談する前に自社の状況を整理したい」「M&A後の経営統合が進まない」といった場合は、契約や相手探しを始める前にご相談ください。

    なお、M&Aの契約、法務、税務、労務等については、必要に応じて弁護士、税理士、公認会計士、社会保険労務士等と連携し、個別の状況に応じて判断する必要があります。

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    Komaki Business Partners

    中小企業・小規模事業者様ごとの強みと地域性・市場ニーズを踏まえた現実的なコンサルをしています。現場の状況に合わせた「経営改善」、営業導線や訴求内容を見直して元営業の経験を活かした「売れる仕組みづくり」をご支援します。経営革新等支援機関として認定されています。

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